弁護士野条健人の交通事故ノート

交通事故の被害者に役立つ情報を発信していきます!!

【コラム】パートしている場合でも家事従事者として認定されますか?

 

 こんにちは!

 

 かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。

 

 本日は、【コラム】パートしている場合でも家事従事者として認定されますか?という質問になります。

 

 相手方保険会社は、率直に述べて家事従事者と認定したくありません。と言いますのも家事従事者になりますと、それ相応の休業損害が発生いたしますし、さらに言えば、逸失利益が出るような場合に一気に金額が跳ね上がります。これまでの事例を見ていただけますよくご理解いただけるかと思います!^^

 

 

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 そこで、家事従事者として認定されるか否かは非常に重要な問題となります。特にパートを片手間でしているのであれば、家事に「従事」していないのではないかといわれることがあるため、問題となります。

 

 そもそも、家事従事者とは、性別・年齢を問わず、現に家族のために家事労働に従事する者とされています。このため、男性でも高齢者でも家事に従事している者であれば本来は定義上満たします。専業主夫という言葉がありますが、実際に自営しながら一定の家事労働も行っていた事例で家事従事者として休業損害が認められたケースがあります(東京地判平28.9.28、神戸地判平28.10.26)。

 

 横浜地裁の平成29年9月28日判決を見ても、50歳頃から無職であったが、家事や母親の解除をしていたと推認される認定をして一定の休業損害分を認めている事例もあります。

 

 これらを見ていると、結局、男性でも女性も家事を実際にしていたか否か、していたとしてどれだけの家事ができなくなったかを立証することが重要になってくるかと思います。この辺りはこれまでも立証をいくつも行なってきましたので、エビデンスとともに丁寧な主張が必要となるところでありますので、家事従事者、主婦(主夫)の方で事故に遭われた方は、一度ご相談くださいますようお願いします。

 

 

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