弁護士野条健人の交通事故ノート

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【脊髄損傷(後遺障害12級13号)・労働能力喪失率等が争われた事例。当初より大幅アップで解決。当初の提示より220万円近増額して、円満示談が成立したケース】

 

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 

本日は、【脊髄損傷(後遺障害12級13号)・労働能力喪失率等が争われた事例。当初より大幅アップで解決。当初の提示より220万円近増額して、円満示談が成立したケース】です^^

 

 

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脊髄損傷は、重い程度のものから比較的に軽いと言われるものがあります。脊髄の骨折を伴うものと、そうではないものもあります、骨折が伴う場合は画像所見わかりやすく形式上もわかりやすく後遺障害が判明していますので、大きく等級認定には大きな問題が生じにくいです。問題は骨折や脱臼などの所見がなく形式上脊髄損傷が判明しにくい場合です。よく頸椎に椎間板ヘルニアになっていたとか後々わかることもありますよね?このように、適切な等級認定がつかないことがあります。お困りの方はかがりび綜合法律事務所まで御相談ください!

 

 

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★後遺障害等級認定 慰謝料・損害賠償
★人身事故 依頼主 40代 女性
1 相談前
依頼者様は、横断歩道中に左折する自動車に巻き込まれ転倒し、頚椎損傷等の傷害を負い、半年間の治療を行いました。治療が終えた段階で。今後の補償(慰謝料の増額)のこと、後遺障害認定の申請についてきっちりと行っていきたいということで、弁護士に相談がありました。
2 相談後
相談後、弁護士が依頼を受けて後遺障害の申請とともに示談交渉を行ってきました。相手方保険会社は後遺障害12級の程度も懐疑的で争ってきましたが、最終的には12級で逸失利益も大幅に認められ、示談提示の2.5倍近くで示談が成立しました。

 

3 野条 健人弁護士からのコメント

この事案では、相手方保険会社が顧問医の見解として後遺障害14級程度であることを述べてきましたので、主治医の見解と自賠責で認定された12級13号の理由付けや実際の労働能力喪失内容を具体的に主張していきました。
それでも解決案が提示されず、こちらの言い分も認めなかったため、交通事故紛争処理センターに和解あっせんを求めました。
交通事故紛争処理センターでは交通事故に詳しい専門委員が和解斡旋がなされ、訴訟よりは迅速でかつ柔軟な解決案が出されます。ここで我々が述べている内容を概ね認めていただき示談となりました。
このようにさまざまな解決手段が用意されておりますのでそれぞれの事案に適して対応に当たり、依頼者様のニーズに応えていきたいと思います。
一度お気軽にご相談頂ければと思います。

 

 

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