こんにちは!かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!!
これまで弁護士の野条が扱ってきた案件について、紹介しながら解説をさせて頂き、被害者の皆様に役立つ情報を紹介させて頂ければと思っております!
さて、本日は、失業者のケースに事例をあててみたいと思います!
交通事故における「失業」は、論点としては、大きく言えば2つあると考えております!
第1に、被害者が退職したり、解雇されたりして「失業」となるケース
第2に、事故当時に「失業」者であったとしても後遺障害逸失利益が認められるべきかが問題となるケース
です!本件での事例紹介では、第2のケースを紹介させて頂いておりますが、本日は両方とも説明したいと思います。
まず、第1の、被害者が退職したり、解雇されたりして「失業」となるケース。
本件事故により休業することが相当因果関係がある場合には、当然、「休業補償」は得られるはずです。これとパラレルに検討していけば、その後、症状が固定するまでの間の収入減少について、相当因果関係の範囲が認められれば、賠償請求は認められるでしょう。ここで大事なのが、本件事故により休業して、退職及び解雇されられたりすることの立証です。医証(カルテ)はもちろん、退職となると、事故の影響を直接及び間接受けていたのか、解雇であれば解雇通知書や解雇に関する書面を会社に提出すべきですし、退職でも同様に何らかのエビデンスは必要となります。再就職かどこまでできるのか、休業は完全休業でなけれなばらないのか、そのあたりもキチンと主張すべきでしょう。
また証拠レベルが弱くても事故による影響を受けていることが理解されるレベルであれば、慰謝料の算定要素として斟酌される場合があります
(東京地裁判昭44年6月25日参照。赤い本1993年版の「任意退職と解雇の場合の損害賠償について」)。」
ただ、なかなか示談交渉で応じてもらえることが多いとはいえないため、紛争処理センターを使ってみるのも一つでしょう!