弁護士野条健人の交通事故ノート

交通事故の被害者に役立つ情報を発信していきます!!

解決事例 横断歩道を走行していたのにいきなり過失があるっていわれた場合【当方過失なし・慰謝料満額・休業損害満額で示談成立】

 こんにちは!

 かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。

 本日は、解決事例 横断歩道を走行していたのにいきなり過失があるっていわれた場合【当方過失なし・慰謝料満額・休業損害満額で示談成立】

 についてお話いたします。

 昨今、自転車事故についてのニュースも多くなっていますが、被害者側の交通事故で被害者が自転車であるのですが、自転車の過失をやたらに強調する相手方保険会社が多いなという印象です。
 確かに、自転車は、道路交通法上、軽車両に該当し、車両として扱われており、交差点における他の車両等との関係等、車両等の灯火など車両に関する規定の適用を受けます。
 しかしながら、自転車といっても、速度は色々ありますし、危ない自転車の乗り方をしている方もみかけますが、ちゃんとルールを守って乗っている方もいます。それにもかかわらず、運転していたから過失があるみたいな捉え方をされると、被害感情も高まりますので、このあたりはきちんと主張することが大切です。本件ではまさにそんな事例でしたので、お困りの方は是非相談してください。

<解決事例>

** 第1 はじめに
 1 Xさんは、一般事務で仕事をしている方がでしたが、信号機のある交差点を青色信号にて電動自転車で直進していたところ、相手方車両が左折してそのまま後方確認をしないで後退してきました。このため、その後退してきた際にXさんは衝突され転倒しました。Xさんは転倒しているにもかかわらず、そのまま後退してきて転倒した自転車の上に乗り上げ、相手方車両の下敷きになりました。
 2 傷害の内容及び治療経過
Xさんは、本件事故により、中心性脊髄損傷、腰椎捻挫、左上肢下肢打撲傷等の傷害を負い、休業損害の内払いがなされないことにより弁護士に依頼することになりました。
第2 交渉の経緯
 1 損害及び交渉経過等

弁護士としては、大阪弁護士会緑本を基準に算出した上で請求を行っていましたが、相手方保険会社はこれに対して訴外を理由に緑本の80%にとどまる数字を提示していましたが、これは低額であり、妥当ではないと考えて、再度ねばり強く交渉していきました。また、相手方任意保険会社は、休業損害は一部機関のみと主張してきましたが、これについても妥当ではないと考え、これを後遺障害の診断書やこれまでの治療経過から主張していきました。本件交通事故後の治療内容と整合的であり、Xさんが本件事故という外傷により負傷したことが認められること、Xさんが現在も日常生活の上で、頚部に耐え難い痛みを感じて生活をしていること、各種テストにおいても異常な数値となっており、しびれが残存していることなどのこれらの他覚所見からしても、これまでに説明した受傷態様、治療内容、治療期間からしても、全ての期間において休業の必要性があったと考えるのが相当であることについても主張していきました。さらに、相手方保険会社はXさんに10%の過失があった旨を主張するが、本件事故態様からXさんの過失はないことは明白である。本件事故は、Xさんが電動自転車で信号機のある交差点を青信号にて直進で進入していたところ、相手車両が左折して後退していたところ、自転車に衝突し、こちらの言い分が認められました。
   このため、相手方に著しい過失があったと考えざるをえない事故であり、X氏さんに過失があるとは考え難いことを述べていきました。
 2 当方過失なし・慰謝料満額・休業損害満額で示談成立

最終的には、相手方保険会社とは示談交渉では解決せずに、紛争処理センターを利用しましたが、こちらに有利になることで解決できました。

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