弁護士野条健人の交通事故ノート

交通事故の被害者に役立つ情報を発信していきます!!

交通事故での一括払い

 

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 

本日は交通事故での一括払いについてお話いたします。

実務においては、任意・自賠の「一括払制度」が行われています。なかなか難しく聞いたことだけはなんとなくあるという方も多いかとおもいます。

 

一括払いとは、加害車両に自賠責保険と対人賠償責任保険が付保されている場合、任意保険会社が、本来ならば自賠責保険会社が支払うべき自賠責保険金部分も含めた保険金を一括して支払い、後日、自賠責保険金相当額を自賠責保険会社に求償するという仕組みをいいます。

 

本来は、かいつまんでいいますと、交通事故の人身被害については、被害者が損害を立て替えて、それを自賠責保険会社に被害者請求して、それでも足りない場合には、相手方保険会社に残りの損害を請求することになります。

 

しかしながらこの制度が採用されることによって、被害者が2回にわたって請求するという煩雑な手続が解消されることになります。ただでさえ、交通事故の被害にあって苦しんでいるわけですから、このような方法は手間とともに被害者の救済に反するのではないかということになります。

 

このため、交通事故での一括払いという制度がとられています。

 

このことから対人賠償責任保険では、対人事故の人身損害が自賠責保険によって支払われる金額を超過することが支払要件となっています。

 

一括払いについて、対人賠償 『保険で免責となる場合、被害者の過失割合が大きい軽微な事故など、損言賠償額が明らかに自賠責保険によって支払われる金額を超過しないと判断さる場合には、原則として任意保険会社は一括払を行わないことになります。

 

お困りごとございましたらかがりび綜合法律事務所までご相談ください!

 

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