弁護士野条健人の交通事故ノート

交通事故の被害者に役立つ情報を発信していきます!!

【コラム】後遺障害逸失利益における労働能力喪失率、14級9号で5%以下で主張されているとき


 こんにちは!

 かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 本日は、後遺障害逸失利益における労働能力喪失率、14級9号で5%以下で主張されているとき、です!(タイトル長いですね笑)

 さて、後遺障害逸失利益については、これまでも説明してきましたが、14級9号の神経症状のとき、よく労働能力喪失率は5%までいける的な文章がありますが、実際にはどうなのでしょうか?

 相手方保険会社から提案される際に、実は2%や3%とかなされていることがあります。

 そもそも、労働能力喪失率は、後遺障害により被害者の労働能力がどの程度低下したの認定判断で、自賠法施工例別表第1及び第2を参考とし、被害者の職業、年齢、性別、後遺障害の部位、程度、事故前後の稼働状況、所得の変動等の諸事情をみて具体的にどこまで労働能力が喪失しているのかで判断されます。

 このため、相手方保険会社はむち打ち程度では14級9号といっても、そこまで労働能力喪失がしていないのではないかとみてきます。
 したがって、被害者側で「いやいや後遺障害は存在して労働にも支障が出ている」旨をきちんと主張していくことが重要となります。

 例えば、後遺障害診断書の自覚症状欄には、「常に腰痛あり、立ち上る時や屈む時に激痛が生じる」「100m位歩行もシビレや脱力感がある」「日常生活では立ち上り、洗顔、長時間坐居、重量物の持ち上げ不能、従って就労に支障が多い」や後遺障害診断書の他覚症状欄には、「運動機能上下肢軽度障害、知覚機能上肢軽度下肢軽度シビレ感あり」「パソコン操作に行う際に疲労感が増す」「就労能力低下し集中力が持続しない」「頭部に頑固な神経痛が常時ある」と記載がなされているのであれば、神経痛の程度も14級の症状のなかでも大きいと主張することや実際に家事従事者として仕事ができなかった、休業している等の主張もすべきでしょう。
 このように具体的事実をもって、14級9号の場合には、原則、労働能力喪失期間は5年と主張すべきだと思います!

 このように神経症状でお困りの方はかがりび綜合法律事務所まで御相談ください。

 f:id:kagaribi-kotsujiko:20201219094939j:plain

f:id:kagaribi-kotsujiko:20201219094943j:plain

野条 健人弁護士(かがりび綜合法律事務所) - 大阪府大阪市 - 弁護士ドットコム