弁護士野条健人の交通事故ノート

交通事故の被害者に役立つ情報を発信していきます!!

代車費用はどの範囲で支払いがされるのか

 

こんにちは!

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 

本日のテーマは、代車費用はどの範囲で支払いがされるのか?です!


さて、一般論としては、現実に修理又は買替えに要した期間ではなく、修理又は買替えに要する相当な期間が、代車費用としての相当期間とされています。

修理の場合は修理内容にもよるが、買替えの場合はおおむね1ヶ月程度とされています。修理の内容では、2週間程度が目安になることもあります。

 

相手の保険会社からは、被害者にも信義則上損害の拡大を防止するために速やかに修理や買替えに着手すべき義務があるといわれることがありますが、加害者側保険会社と被害者との間の情報や交渉力格差に鑑み、保険会社は合理的な損害賠償の算定方法について被害者に十分な説明をして被害者の理解を得て迅速な解決に至るように真摯な努力を尽くすべき義務があるという裁判例もありますので(東京地判平成13・12・26)被害者の具体的事情をきちんと述べていくことが重要だと考えています!

 

物損事故とともに人身事故はセットで対応してよりよい解決のために、かがりび綜合法律事務所は日々研鑽を積んでいきたいとおもいます!

 

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