弁護士野条健人の交通事故ノート

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いわゆる鞭打ちの際での頸部受傷で の後遺障害等級14級9号

こんにちは!

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

さて、本日は、いわゆる鞭打ちの際での頸部受傷での後遺障害等級14級9号に該当性についてです。

神経症状における後遺障害14級9号は鞭打ち障害でよく検討される問題です。

神経症状での解決事例は以下こちらからどうぞ!>

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被害者さんの残存症状が、受傷時の状態や治療の経過などから連続性・一貫性が認められる医学的に説明可能な症状であることが少なくとも自賠責後遺障害等級14級9号「局部に神経症状を残すもの」に該当するかどうかで必要になります。また、残存症状が、申立人の日常生活や仕事において著しい影響を及ぼしている点も含めて検討される必要があります。


1 まず、外傷性の異常所見があることが重要です。
 後遺障害診断書には、外傷性頚部症候群や頚椎捻挫等の傷病名の記載があり、自覚症状においても「項部痛、頭痛」との記載等の記載、具体的な自覚症状がどうあるのか、本件事故により疼痛が残存していることが分かるのか、が検討されます。
これは本件交通事故後の治療内容と整合的であり、申立人は、本件事故という外傷により頚部を負傷したのかという意味で必要です。


2 次に、自覚症状を裏付ける客観的な医学的所見があること及び将来においても回復が困難と見込まれること

 これについては、被害者さんが、現在も日常生活の上で、頚部に耐え難い痛みを感じて生活をしているのかを述べるのも大事です。後遺障害の他覚症状欄には「項部通・運動制限強い」「勤務移動となった」等とあり労働能力に制限が生じていることが分かることが何かしらあるのか、これも重要です。

これまでに説明した受傷態様、治療内容、治療期間、現在の症状等を総合的に考慮すれば、申立人の症状は将来においても回復困難であることをどう述べるのか、これも検討する必要があります。

残存症状が、受傷時の状態や治療の経過などから連続性・一貫性が認められる医学的に説明可能な症状であるのかこれも検討しなければならないです。 

かがりび綜合法律事務所ではこれまでの経験から多角的に検討を行っています。お困りの方はご相談ください。


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以上