こんにちは!
かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!
本日は、後遺障害での労働能力喪失期間の終期は、67歳までではないのですか?不当に期間が短くされる理由はないということです!
テーマが長くなりましたが笑、交通事故の被害者側で事案を扱っていますと、不当に労働能力喪失期間が短くされている事案に出くわします!
当該期間が短くなるということは、不当に損害賠償額が低くなる、貰えるものがもらえなくなっている、ということになります。
一般的には、後遺障害の存続期間67歳までとするのが一般的です。むち打ち以外では基本的にはこのラインで数字を出します。ただし、比較的高齢の被害者については、67歳と平均余命の2分の1を比較しいずれか長期の方を就労可能期間とするのが通常です。
もっとも、障害の具体的内容や程度によっては、労働能力喪失期間就労可能とする期間より短期に制限する場合もあります。
これは、いくつか理屈がでてきますが、いわゆるむち打ち症のように徐々に痛みが逓減される可能性がある場合には、労働能力喪失期間は5年(あるいはそれ以下)とされることが傾向にはあります。
また、症状が他覚的に証明できるとされ12級と認定された場合にも、労働能力喪失期間はほとんどの場合、5年から10年とされることがあります。
この場合でも単に時間の経過により症状が消失するのではないか、改善されるといわれることがありますが、そのようになるとは限らないわけであり、このあたりはきちんと主張していく必要があります!