弁護士野条健人の交通事故ノート

交通事故の被害者に役立つ情報を発信していきます!!

物的損害はどこまで認められますか?

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 

さて、本日は物的損害についての諸費用について、どこまで認められるものなのか?ということについてお話いたします!

 

物的損害については、過去にも以下の記事をアップさせて頂いております。

 

 

kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com

 

 

kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com

 

 

事故車両について
・認められるもの:残存車検、廃車費用、自動車重量税の未経過分
・認められないもの:自動車税自賠責保険

とされています。
新車について
・認められるもの:車両購入諸費用(登録手続関係費)、リサイクル料金、法定費用(登録届出費用、車庫証明費)、手続代行費用(検査・登録手続費用、車庫証明手続費用、納車費用)
・認められないもの:自動車重量税自動車税自賠責保険

とされています。これまでに物損の問題についても取り組んできましたのでお困りの方はご相談ください!

 

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