弁護士野条健人の交通事故ノート

交通事故の被害者に役立つ情報を発信していきます!!

再アップ 解決事例です!

【併合9級(9級外貌醜状&14級神経症状)逸失利益が大幅に増額し、円満示談したケース)】
後遺障害等級認定
慰謝料・損害賠償
人身事故
野条 健人弁護士からのコメント
頭部、顔面部、頸部のように、上肢及び下肢以外の日常露出する部位に醜状痕が残ったものを外貌醜状といいます。細かい議論はここでは致しませんが、内容によりランク分けされており、以下のように位置づけられています。
・外貌に著しい醜状を残すもの   7級12号
・外貌に相当程度の醜状を残すもの 9級16号
・外貌に醜状を残すもの     12級14号

外貌醜状は、嗅覚障害や味覚障害は、一般的に事務作業や肉体労働に影響を与えませんので、後遺障害による逸失利益は発生しないと主張されることがあります。
しかしながら、顔に傷が残っていることにより、例えば容姿が重要視される芸能人、モデル関係の職業につかれている方 であれば、ファンが減ったりすることもありますし、営業職の方であれば営業利益が少なくなったり、営業職から内勤に命じられたりする不利益があります。

このように、被害者の職業、年齢、性別を前提として被害者の外貌醜状がその労働に与える影響を考慮して決定される必要があります。
また、仮に外貌醜状が直接的に労働への影響がないとしても、間接的には対人関係や対外的活動により不利益があったりすることもありますので、慰謝料としての増額要素になる場合があります。この際の慰謝料の増額はケースによりますが100万円から200万円となる傾向であると思っております。
本件では、依頼者様は自営業で営業がしにくくなったことを強調していき、上記の結論になりました。本件の依頼者様は出張させて頂き法律相談を聞きました。
出張相談につきましても場合によっては無料でさせて頂いている事例もたくさんございますので、一度お気軽にご連絡頂ければと思います。
依頼主  50代  男性
自営業(建築業)の依頼者様は自動車運転中に出合い頭に衝突し、乗っていた自動車のハンドル部分等に顔を打ち、右前額面に線状痕の傷ができました。事故による傷が後遺障害にならないのか、なるとして後遺障害の認定サポートと今後の交渉とともに過失割合についてもご不安に思われておりましたので、弁護士に相談をしました。

 

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相談後
後遺障害の認定サポートと今後の交渉とともに過失割合についても全面的にサポートをさせて頂くため、弁護士が依頼を引き受け、保険会社と全面的な交渉を行っていきました。そして、右前額面に線状痕の傷が最終的には後遺障害9級と認定されました。
もっとも、交渉段階において、相手方保険会社は後遺障害による逸失利益は認めない主張を行い、ねばり強く交渉していきました。
その結果、後遺障害による逸失利益の増額が認められて、円満示談したケースです。