弁護士野条健人の交通事故ノート

交通事故の被害者に役立つ情報を発信していきます!!

既往症によるよる減額事例に対して

 こんにちは!

 かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。

 さて本日は、既往症によることをお話しいたします。

 交通事故において、相手方保険会社は、訴因減額といって、本件交通事故による影響とは別の要因が影響していることを理由に、損害賠償金額を下げるように主張してくることがあります。主に心理的素因と身体的素因の2つがあります。


 心理的素因とは、被害者側心理的要因を理由に減額されることです。これが認められるためには,問題となる心理的要因が通常人のそれに比し(個性の多様さとして通常想定される範囲を超えるほど)常軌を逸したものであることが必要であると考えられています。
 よくある交通事故での論点は、交通事故により自殺された場合にこの心理的な素因が影響することがあります。

 身体的要因(既往症)とは、被害者側の身体的要因を理由に減額されることです。身体的要因について素因減額が認められるのは,当該身体的要因が疾患(=病気)にあたる場合、また身体的要因が加齢性のものである場合には、それが被害者の年齢に照らし不相当なものでなければならない(事故によって受傷と年齢相応な加齢性要因が相まって症状が出現したような場合には素因減額は認められない )とされることがあります。

 しかしながら、このブログでも扱ってきましたように、簡単にこれが認められるわけではありません。その影響の度合い、内容、程度からして実質的に本件交通事故による影響を受けているのか吟味することが必要でしょう。

 このブログでも幾つか事例を取り上げてきましたが、被害者側としては毅然と主張することが必要になるかと思います!

 お困りの方はかがりび綜合法律事務所までご相談ください。宜しくお願いします!


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