弁護士野条健人の交通事故ノート

交通事故の被害者に役立つ情報を発信していきます!!

交通事故でヘルニアの場合でもきちんと後遺障害で認められることがあります!


 こんにちは!

 かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!
 本日は、交通事故とヘルニアについてお話いたします!
 前回も交通事故とヘルニアについてお話させていただきましたが、この問題についてお悩みの方は多いのが現状です!

 ただ、しっかり対策している事案では、後遺障害14級9号があります。例えば、裁判例には当初は打撲程度の軽微事故であったが、頭痛・吐気,左手第3ないし第5指にしびれ感を訴えるようになること、MRIでC4/C5,C5/C6にヘルニア所見があること、事故前に肉体労働に従事するのに支障はなかった
こと、ヘルニアが存在しても,神経学的異常所見等の多角的所見に乏しい自覚症状中心であることから、後遺障害14級9号が認定されている事例や、半年後に後頚部痛発症,頚部の回旋困難となったこと、C6/7のヘルニア所見があること、繊維輪断裂によりヘルニア発症し日常生活でも発症の可能性あること、事故直後から,右肘,左肘及び左上腕部の疼痛を訴え,針治療等を継続していたことから、知覚異常の訴え14級
を認定した事例があります。

さらに、12級の事例では事故直後から頚部の痛み,骨盤,腰の痛み,力が入らないこと、SLRテスト,L5神経根ブロックが奏功→L4/5の膨隆によりL5神経根を圧迫されていること、医師の意見(髄核の信号強度がほぼ正常,椎間板の弾性が保たれている,椎間板の厚み=加齢性とは考えにくい)ことから、後遺障害12級が認定されている事案もあります。

このようにヘルニアといっても程度があり、直ちにヘルニアだからあきらめるという対応はせずに、きちんとした補償をもらうためにも、ぜひかがりび綜合法律事務所にご相談ください!

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