弁護士野条健人の交通事故ノート

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【後遺障害12級13号(神経症状)・後遺障害による逸失利益が問題となったものの、総額1100万円で円満示談したケース】

【後遺障害12級13号(神経症状)・後遺障害による逸失利益が問題となったものの、総額1100万円で円満示談したケース】
依頼者:40代 女性
【ご相談内容】
配達会社にお勤めの依頼者様は追突事故に遭い、頚椎損傷等の傷害を負い、長期にわたりリハビリをされていました。今後の補償について不安が出てきて、しっかりとサポートをして欲しいという要望により、弁護士に相談することにしました。

【結果】
相談後、弁護士に依頼を行い、後遺障害認定の結果12級13号として認定されました。依頼者様は配達業の従業員でしたが、交通事故により大きな減収はなく、当初は後遺障害による補償といわれる逸失利益について、あまり認定してくれませんでしたが、弁護士さんが懸命に交渉を行ってくれたため、当初の金額より高い総額1100万円で示談しました。

【コメント】
依頼後に依頼者様より事情を詳細に聞き取りしました。確かに減収はありませんが以前の仕事に比べて内勤が多くなっていること事故により仕事量が減少し職場の上司より昇給が難しくなっていること、配達業での力作業が出来なくなり転職が考えざるを得ないこと等が分かりました。これら聞き取り内容を分析して主張を行ったり、職場の上司に聞いてもらったりした内容を証拠として提出したりしました。粘り強い交渉の結果、Xさんの満足が高い結果で解決できました。

実際の減収がない若しくは低下している金額が少ない場合にはよく争いになります。
一つの考え方として、賠償の対象となる損害を交通事故がなかったなら被害者が得られていたであろう収入と事故後に現実に得られる収入との差額であるとみる考え方です。この考え方に立つと事故後に被害者の減収がない場合には、後遺障害逸失利益は認められないことになります。

しかしながら、実際には後遺障害が残存している場合には労働能力の低下や仕事の能率も低下したり、今後被害者が昇給できなくなったり不利益を受けたりすることもあります。また、被害者自身がストレッチや病院に通っている努力があるからこそ、減収していないという評価も成り立つことがあります。

このため、一概に減収していないからといって後遺障害による逸失利益が認められないという発想に立つのではなく、後遺障害による労働能力が低下し、その低下が被害者の損害にどのように寄与しているのか等も考慮して主張していくべきであると考えています。

少しでも関連することでご相談のある方は一度ご連絡頂きますようお願いします。f:id:kagaribi-kotsujiko:20220409124834j:image
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