弁護士野条健人の交通事故ノート

交通事故の被害者に役立つ情報を発信していきます!!

左環指DIP関節の機能障害について

こんにちは!

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

左環指DIP関節の機能障害について、お話しいたします!

後遺障害14級7号と言いうるためには「1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの」とされる必要があるところ、遠位指節間関節が強直したものとは捉えられないことから、後遺障害ではないと判断がなされることが問題となります!

左環指DIP関節の伸展制限が自覚症状にあり、他覚症状欄でも「左環指DIP関extensionlag15°」と記載がなされています。そして、日常生活に関する質問において、同関節は強直したものであると考えられることがあります。
また、これまでに説明した受傷態様、治療内容、治療期間、現在の症状等を総合的に考慮すれば、申立人の症状は将来においても回復困難であると考えられます。
したがって、自賠責後遺障害等級14級7号に該当するものと考えられます。日常生活や仕事において著しい影響を及ぼしている点も含めて、検討されるべき問題です!


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