弁護士野条健人の交通事故ノート

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成功事例18【併合11級(12級嗅覚障害&神経症状)嗅覚障害による逸失利益が大幅に増額し、1050万円程で円満示談したケース】

成功事例18【併合11級(12級嗅覚障害&神経症状)嗅覚障害による逸失利益が大幅に増額し、1050万円程で円満示談したケース】
第1 はじめに

   主婦のXさんは横断歩道を渡っている最中に自動車に追突され、緊急搬送されました。整形での治療は順調でしたが地面に頭を打った影響で嗅覚脱失等の後遺障害が失われました。
   相手方保険会社は嗅覚障害による後遺障害の逸失利益は認められない旨の主張を当初は行ってきていましたが、当職の交渉により、主婦としての能力が十分喪失していると主張し、その結果、主婦による逸失利益が大幅に認められ、自賠責保険による損害賠償金も含めると1050万円程で円満示談したケースです。



第2 交渉の経緯
   前提としてXさんは緊急搬送され奇跡的にも整形の治療は順調でしたが、嗅覚が失われていることに気づき、残念ながら回復にいたりませんでした。このため、嗅覚脱失の後遺障害も申請することにしました。
   嗅覚障害については、嗅覚の脱失・減退が「頭部外傷に基づくものである」場合に、嗅覚の脱失(においが全く感じられなくなった)には12級相当、「嗅覚の減退」(「においの感じ方が鈍くなったりする場合」には14級相当となります。
   問題は嗅覚脱失・減退の立証ということになります。これについては診療記録等の医療経過による立証とともにアリナミンテストやT&Tオルファクトメータの検査結果などにより立証していく必要があります。
   本件では、Xさんに別の病院へ行って頂き、専門的な検査を受けて後遺障害12級に該当する結果となりました。
   本件での最大の論点は、Xさんの嗅覚障害による逸失利益が認められるのか、という点でした。簡単に言えば、嗅覚に障害が残ることでどうしてXさんが得られたであろう利益が喪失するのか、という点になります。
   この点については、Xさんが主婦であること、そして嗅覚が喪失したことにより家事労働への支障の程度が大きいことを主張していきました。Xさんは嗅覚がなくなったことでお味噌汁の味にも影響していたり、料理が怖くてできなくなったりして家族の迷惑をかけていたのです。このような事実を幾つも列挙していき、嗅覚脱失による家事労働への影響を強く主張し、神経症状の後遺障害とともに合わせ技で大幅に増額した結果となりました。

第3 弁護士のコメント
   嗅覚障害や味覚障害等の後遺障害を認定してもらうためには専門的な検査が必要であり、これを怠ったままで自覚症状だけで主張したとしてもあまり良い結果が得られない場合が多いです。その際には医師や弁護士に相談される方が良いです。
   また、嗅覚障害や味覚障害は、一般的に事務作業や肉体労働に影響を与えませんので、後遺障害による逸失利益を認めない、仮に認めたとしても減額される傾向にあります。これに対しては、現実の労働への影響が生じていることを主張していくことが肝要です。
   最後に、この方は病院から直接事務所に連絡をかけて頂き、事務所に来ることができないため出張相談をさせて頂きました。出張相談につきましても場合によっては無料でさせて頂いている事例もたくさんございますので、一度お気軽にご連絡頂ければと思います。
以上

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