弁護士野条健人の交通事故ノート

交通事故の被害者に役立つ情報を発信していきます!!

賃金センサスを利用した休業損害について

こんにちは!

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

賃金センサスを利用した休業損害についてお話いたします!

 

さて、これまでこのブログでも休業損害についてはお話ししてきました!

 

賃金センサスを利用する方法は、主に主婦の休業損害について主張することがありますが、それ以外にも例外的な方法として、請求することがあります。

 


そもそも、賃金センサスとは、厚生労働省がまとめた賃金に関する統計資料のことをいいます。

算出できる年度別・属性別の平均賃金は、交通事故賠償実務では、主婦の休業損害など、基礎収入の算定が困難な場合に、よく用いられます。実際に裁判所の和解案でも参考されることもあります。

 

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よく挙げられるのが過少申告者や赤字申告の事業所得者の場合です。実際の収入と確定申告の収入に乖離が見られるため、休業損害の算定が困難とされます。このような場合には、被害者の同年齢の平均賃金を基礎収入として、休業損害を計算することになります。

この方法によれば、事業所得がなくても、平均賃金を得られる相当程度の蓋然性がある場合には、これを基礎収入として休業損害を請求できることになります。ただし、年代や学歴によっては、平均賃金が高額になるケースもあるので、その平均賃金を得られる相当程度の蓋然性が認められないという場合も十分に考えられますが、これはあくまでも例外的な方法になります。

裁判所の基本的な枠組みは申告ベースですから、実際には蓋然性と控えめな金額として、休業損害を算定するということにならざるを得なくなります

 

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また、保険会社と争いになることが多く、示談交渉では思うような金額に至らない場合も考えられますので、代理人をつけての交渉が望ましいと思われます。一度お困りの方はかがりび綜合法律事務所までご相談くださいますようお願いします!

 

 

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