こんにちは!
かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!
本日は、交通事故での慰謝料増額事由です。
弁護士基準より、交通事故での慰謝料増額がありうるか?という質問に対してはありうる場合があります。原則は弁護士、裁判所基準といわれるものが原則ですが、例外があります。
入通院慰謝料や後遺障害慰謝料は裁判所基準(弁護士基準)が定められており、原則としてはこれをベースに検討がなされます。このため、これらを増額した慰謝料で解決されることはあまりありません。
もっとも、例外的に悪質運転や重過失による運転がなされている場合には被害感情や被害状況に鑑みて増額されることは有り得るところです。
以下の解決事例においても慰謝料の増額事由が認められたケースがあります。
弁護士基準の枠組みからしても、傷害の部位、程度、生死が危ぶまれる状態が継続したとき、極度の苦痛を被ったとき、手術を繰り返したとき、外貌醜状が残存、事故態様が悪質等の場合にはさらに慰謝料が増額されてもよいかと考えます。
また、仮に慰謝料が増額されないケースでも、最終的に支払金額で調整されることもあります。
比較的多いのが「事故形態」による増額です。加害者が飲酒運転や脱法ドラッグを吸引している状態で運転をしていて事故を起こした場合や、著しく危険な運転を繰り返して事故を起こした場合も挙げられます。
また、顔に大きな傷跡が残った場合や味覚や嗅覚に異常が残った場合などは、後遺障害賠償金とは別に、慰謝料が増額されることもあります。味覚障害などの事例では、慰謝料が逸失利益と比較して認められたケースもあります。