こんにちは!
かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!
本日は、マニアックな論点ですが、後部座席におけるシートベルト不装着だったら、過失割合で考慮されるのか、という話です。
ポイントは、シートベルトの不装着が損害の発生や拡大にどこまで影響したのかです。例えばお分かりのとおり、車外放出事故になると、シートベルトをしていたかどうかの影響は大きいものになります。車内で身体を強打する事故であれば、因果関係上の問題に起因するともいえます。
つまり、事故態様、受傷内容、他者の受傷内容(特にシートベルト装着者との比較)も考慮されていくとになるでしょう。
ただこれまではシートベルトについて行政が甘く見ていたこともありますので、後部座席も助手席と同様傾向に厳格的にみられることもあるかと思います。もちろん、道路交通法上免除される場合は別途検討される必要があります。
では、過失割合として考慮される場合であってもどこまで考慮されるべきでしょうか?
結論から申し上げると大きく相殺するのは相当でないと考えます。
というのも、どこまで事故との拡大の認定個別具体的には立証できにくいからです。
このように過失割合の議論は深いところもあり、おひとりでお悩みになられるよりはともに悩める弁護士さんと一緒に取り組んでいくことがよいかと思います。おこまりのときはご相談くださいますようお願いします。
以下では、かがりび綜合法律事務所での解決事例をあげておきます。宜しくお願いします。
kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com
kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com
kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com
kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com
kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com
kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com
kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com
kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com
kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com
kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com