弁護士野条健人の交通事故ノート

交通事故の被害者に役立つ情報を発信していきます!!

休業損害の諸論点(第一弾)について

 こんにちは!

 かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 本日は、休業損害の諸論点(第一弾)について、まとめてみました!もし関心がある方は見てください。宜しくお願いします。

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1 有給休暇の取得権行使について

  年休取得をした場合、表面上は減収がないようにもみえますので、あたかもこれは損害算定できないと思われる方もいるかもしれません。
  しかしながら、本来は、交通事故がなければ、労働者の年休請求権を行使せずに済んだものです。このため、休業損害の損害算定することができるとされています。

2 休業期間について

  基本的には、現実に休業した期間が損害算定の対象となります。
  ただ、法律実務上は、休業の必要性が論点となることがあります。つまり、休業の必要性がないのであれば、休業損害がないという理屈が出てきます。
  これについては、交通事故被害者側と加害保険会社側で争いとなることがあります。 
  個人的には、身体の回復状況によっては,休業期間を制限されたり,損害額を一部だけ認めたりする場合がありますが、身体の回復状態のみで判断するのではなくて、身体の状況と作業内容などを考慮して、現実的に就労可能であったか否かを慎重に判断すべきです。

  
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3 昇給について
  確かに事故により昇給が出来なくなった場合にはそれが損害となりえます。これはどちらかというと逸失利益的な発想が重要になってきます。
  ここでの計算や立証は法律実務的には重要です。お困りの方はご相談ください。

4 交通事故後の解雇・退職について
  これは実は多くあります。すなわち、事故による受傷が原因で解雇され、あるいは退職を余儀なくされた場合には現実に稼動困難な期間が休業期間となちます。
  事故との因果関係が問題となるケースもありますが、実際の収入状況が立証できない場合は、賃金センサスを参考にしたりします。
  これについては、過去に記載したブログにものせていますので、一度ご覧いただければと思います。


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