弁護士野条健人の交通事故ノート

交通事故の被害者に役立つ情報を発信していきます!!

交通事故の鎖骨変形【知識編】

こんにちは!

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

本件は交通事故の鎖骨変形についてお話いたします!

鎖骨変形については、バイクや自転車での事故で転倒により生じることが多いかと思います。

 

★鎖骨骨折の傷害を負った場合、後遺障害として、肩関節の可動域制限、鎖骨の変形障害、鎖骨骨折部の痛み等が残存する可能性が考えられます。実際に、鎖骨の骨幹部を骨折した場合は、一般的に機能障害が残存することもありますが、あまり多くない印象があります。肩関節の可動域制限と鎖骨の変形障害が残存した場合には、両者は併合して等級認定がなされることがあります。

さて、鎖骨変形については、鎖骨変形癒合の医学的所見(日常生活上の支障は生じず、力仕事も可能であること)、具体的な原告の症状経過等によると、具体的な労働能力喪失が生じたとは認められないことや、仮に生じていたとしても3%の労働能力喪失が5年間生じているに過ぎないと相手方保険会社から主張することがあります。

しかしながら、このような主張に応じることは一律ありません。自賠責調査事務所の判断によると、事故による後遺障害は自賠法施行令別表第二第12級5号に該当するものとされてます。自賠責に被害者請求する場合、その理由が記載されています。
  その理由としては、確かに、鎖骨の変形傷害については変形が明らかにわかる程度のものとらえられることから、「鎖骨に著しい変形を残すもの」として別表第2第12級5号に該当するものと判断されていることが多いです。
  

とはいえ、いわゆる鎖骨変形であっても、単なる見た目にとどまらず実際にそれにより労働能力喪失の低下が存在する場合に鎖骨骨折の傷害を負った場合、後遺障害として、肩関節の可動域制限、鎖骨の変形障害、鎖骨骨折部の痛み等が残存する可能性が考えられます。
(もっとも、鎖骨の骨幹部を骨折した場合は、一般的に機能障害が残存することは少ないと考えられています)。

この点、肩関節の可動域制限と鎖骨の変形障害が残存した場合には、両者は併合して等級認定がなされます。当然それが考慮されるべきです。これらをしっかり斟酌されているのか、被害実態はきちんと主張するべきであるとかんがえます!

 

 

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