弁護士野条健人の交通事故ノート

交通事故の被害者に役立つ情報を発信していきます!!

整骨院ばかりいっているときの後遺障害の質問

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。

 

整骨院ばかりいっているときの後遺障害の質問です。整骨院ばかり行っている人ってなんで認められないの?後遺障害14級9号が認められないのはどうして?、です。

 

確かに、神経症状による後遺障害については、第12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」又は第14級9号「局部に神経症状を残すもの」のいずれかとなります。
このうち、14級9号は神経学的検査所見や画像所見などからは証明できないが、受傷時の状況や治療の経過などから、連続性や一貫性が認められ、医学的に説明可能な症状であることが必要とされます。
特に異議申立てするに際しては、新たな検査結果や結果を提出したり主治医に意見を求めたりするなど、後遺障害の内容や程度を明らかにすることが必要です。

 

それでは、整形外科と整骨院でどうして違うことになるのか、それは医者であるかどうかの判断の方かも、施術の効果性もあります。


整骨の施術証明は詳しく書いてあります。よく診てもらうと施術証明に”改善の兆し”とか記載あると、この施術やっていれば良くなっていくという判断で非該当になってしまっていることが多いこともあります。神経の痛みなはずなのに、電気や、物理的な指圧とかしてそもそも良くなるはずがないし、それで痛みが緩和できるなら、後遺障害まで行かないということもあります。
整骨院の施術証明書にもしっかり目を通しておいたほうが良いです。

 

総合的に判断されるわけですから全ての資料に目を通すことが求められます!

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