弁護士野条健人の交通事故ノート

交通事故の被害者に役立つ情報を発信していきます!!

後遺障害14級9号に該当し、事前提示より220万円が増額した事例

 

 

 こんにちは!


 かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!


 本日は、異議申立が認められて、後遺障害14級9号に該当し、事前提示より220万円が増額した事例です!


1 相談前について
 依頼者さんは、頸椎挫傷後の頸部痛、上肢しびれ、めまい、頭痛の症状及び腰椎捻挫後の腰部痛、下肢しびれとの等の症状については、上記「後遺障害等級認定結果のご連絡」において、いずれも自賠責保険における後遺障害には該当しないとの判断がなされて悩んでいました。神経症状において、通院履歴、症状の内容を察するに、後遺障害14級9級に該当するものと考え、異議申し立てを助言し、弁護士に依頼をしました。

 


2 相談後について
 弁護士としては、少なくとも後遺障害等級14級9号に該当するものと思料し、異議申立をしました。新たに医師に照会をかけて結果的に後遺障害14級9号が認められました。主婦による休業損害、労働能力の喪失の程度ものべ、事前提示より220万円が増額しました。


3 弁護士からのコメントについて
 本件では、外傷性の異常所見があることが記載がありました。後遺障傷病名として、頸椎挫傷、腰椎捻挫、左膝外側側副靱帯損傷等の傷病名の記載がありました。また自覚症状においても「頸部痛,肩部通、腰部痛、背部痛、上肢しびれ、下肢しびれ、めまい、頭痛」等の症状がなされており、このことから、本件事故により疼痛が残存していることが分かりました。さらに、他覚症状欄には、しびれの箇所が記載されており、各種テストの結果でも陽性反応が出ている箇所があり、頸部神経症状については別紙において、左の握力が5kgに低下し、スパーリングテストないしジャクソンテストでも陽性反応が出ています。さらにはトレムナーテストや手指巧緻テストにおいても事故により転倒していた左側である左手については陽性が出ており、異常所見があると思料されることを丁寧に述べていきました。
 このように、本件交通事故後の治療内容と整合的であり、依頼さんが本件事故という外傷により頚部及び腰部を負傷したことが認められ、そのことを丁寧に述べていきました。事故態様も重要です。本件の事故態様は、バックしてきた自動車に依頼者さんの自転車が衝突し、依頼者さんは自転車に乗車したまま転倒し、さらにその自動車は自転車をそのままのりあげ体はアスファルトにたたきつけられた上で自動車の下敷きになっていることも影響の度合いが強いことを示す材料になりましたので、さらに補強して述べていきました。


 さらには、自覚症状を裏付ける客観的な医学的所見があること及び将来においても回復が困難と見込まれることについても、依頼者さんが現在も日常生活の上で、頚部、腰部に耐え難い痛みを感じて生活をしています。弊所では、依頼者に「日常生活に関する質問」という書類を記載してもらうことがあります。そこには、仕事や家事従事者としての仕事が大きく制約されていることが記載されております。


 手のしびれの影響が強く残存し、仕事や家事への制約出ており、労働能力が少なからず喪失していることは明らかであることを述べ、これまでに説明した受傷態様、治療内容、治療期間、現在の症状等を総合的に考慮すれば、申立人の症状は将来においても回復困難であると考えられることを強く主張していきました。
 このように詳述していきますと、14級9号についてのポイントがいくつか見えてきます。お困りの方はかがりび綜合法律事務所までご相談してください。何卒宜しくお願いします。