こんにちは!
かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!
死亡事故・近親者慰謝料の大幅増額とお墓代等を満額認められたケース】
依頼者:40代 男性
依頼者様はお母様の事故で悲しみにくれながらもご自身で交渉されていましたが、なかなか相手方の対応が遅れていることに悩んでおられたところでご相談がありました。聞くところによりますと、まず精神的に疲弊なされていたため、ご詳細内容を詳しく聞かせて頂き、サポートできる内容を丁寧に弁護士よりご説明させて頂きました。
【結果】
内容について聞きますと、近親者慰謝料とお墓代が宙ぶらりんのままであったため、これらも補償対象になるように交渉していきましょうとのことで、当職が受任致しました。その結果、殆どこちらの言い分どおりで円満示談できました。
(その後、依頼者様は弁護士の弁護活動ぶりを見て頂き、依頼者様の会社顧問弁護士に就任させて頂き、現在にまで至っております。)
【コメント】
死亡事故や重傷事故の場合には被害者だけでなく被害者の父母、配偶者や子(実質的にこれらと同視できる者も認められる傾向にあります)は被害者の死亡や死亡と比肩すべき傷害がある場合には甚大な精神的苦痛を受けたとして、近親者慰謝料が認められます。
交通事故の知識がなければ近親者慰謝料という概念自体見落としまい支払いがされないままになってしまっていることもあります。
また、近親者慰謝料の金額の妥当性についてもよく吟味する必要があります。慰謝料という限り被害者との関係性、精神的苦痛の内容、程度も立証していくべきです。
お墓代については、事故との相当因果関係が争われるケースがあります。これについてもきちんと主張していく必要があります。
死亡事故の解決には時間がかかりますが、何より被害者のご家族皆様が疲弊なされています。少しでも精神的にもサポートして迅速に解決できるようにしていきたいと思います。