弁護士野条健人の交通事故ノート

交通事故の被害者に役立つ情報を発信していきます!!

◆【解決事例】【14級9号に認定されて、約320万円の事例】

 

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 

 

◆【解決事例】【14級9号に認定されて、約320万円の事例】
◆依頼主  40代  女性

◆後遺障害等級認定
◆慰謝料・損害賠償
◆人身事故
◆野条 健人弁護士からのコメント
何度か取り上げさせて頂いている神経症状のケースです。この方は、頚椎のしびれがひどく、画像上には現れていないのですが、ジャクソンテストでも陽性、握力の低下も著しかったです。事故態様についても、追突された自動車も全損扱いになされており、後遺障害診断書にも長期の立ち仕事が難しいとか、痺れの症状が具体的に記載されていますが、後遺障害に該当しない判断でありました。
後遺障害14級か否かは被害者にとっては得られる補償が異なり、この方の場合は後遺障害に認定されなければ120万円でありました、痛みが残存しており好きな手芸やポーセラーツが上手くできなくなった本人の精神的苦痛を鑑みると、なかなか納得できない結果でありました。
このため、依頼者様と協議して、事故による依頼者様の自覚症状を聞き取り、どのような痛みが原因でどのようなことができないかを異議申立書にまとめました。後遺障害となる以上は労働能力が喪失しているということですから、具体的にどのような力が失われているのか、これをきちんと主張していくことが肝要です。
結果としては、異議申立が通り、無事に依頼者さんの納得する結果で解決することができました。
同じようにお悩みの方は一度ご相談いただけますよう御願い致します
相談前
はじめに
 Xさんは事故により頚椎捻挫、腰痛捻挫等の傷害を負い、約6ヶ月の治療期間を経て、後遺障害申請を行い、非該当の結果でしたが、納得できないことから依頼がありました。

相談後
当職が異議申立を行い、14級9号に認定されて、約320万円で円満示談したケースです。

成功事例8【事故後に被害者が減収はあまりないが後遺障害逸失利益が認められたケース】

成功事例8【事故後に被害者が減収はあまりないが後遺障害逸失利益が認められたケース】
第1 はじめに
   Xさんは追突事故に遭い、頚椎損傷等の傷害を負い、後遺障害12級13号に認定されました。Xさんは配達業の従業員でしたが、交通事故により減収はありませんでした。このため、相手方保険会社は事故後の後遺障害逸失利益は殆ど認定していませんでしたが、当職が交渉を行い、後遺障害逸失利益が事故前の収入どおりで計算され、交渉前より遥かに高い総額1100万円で示談しました。
第2 交渉の経緯
   まず、Xさんの事情を詳細に聞き取りしました。確かに減収はありませんが、以前の仕事に比べて内勤が多くなっていること事故により仕事量が減少し職場の上司より昇給が難しくなっていること、配達業での力作業が出来なくなり転職が考えざるを得ないこと等が分かりました。これら聞き取り内容を分析して主張を行ったり、職場の上司に聞いてもらったりした内容を証拠として提出したりしました。粘り強い交渉の結果、Xさんの満足が高い結果で解決できました。
第3 弁護士のコメント
   実際の減収がない若しくは低下している金額が少ない場合にはよく争いになります(別でコラムとして述べる機会があればその際に詳述いたします)。
   一つの考え方として、賠償の対象となる損害を交通事故がなかったなら被害者が得られていたであろう収入と事故後に現実に得られる収入との差額であるとみる考え方です。この考え方に立つと事故後に被害者の減収がない場合には、後遺障害逸失利益は認められないことになります。
   しかしながら、実際には後遺障害が残存している場合には労働能力の低下や仕事の能率も低下したり、今後被害者が昇給できなくなったり不利益を受けたりすることもあります。また、被害者自身がストレッチや病院に通っている努力があるからこそ、減収していないという評価も成り立つことがあります。
   このため、一概に減収していないからといって後遺障害による逸失利益が認められないという発想に立つのではなく、後遺障害による労働能力が低下し、その低下が被害者の損害にどのように寄与しているのか等も考慮して主張していくべきであると考えています。
   少しでも関連することでご相談のある方は一度ご連絡頂きますようお願いします。
以上
弁護士のコメント
   事業所得者の収入減少額については、一般に確定申告や添付資料の控えによって認定がなされます。ところが、自営業者の場合は、申告書上減収が見られないケースや申告が過小であるため実際の減収額が割に合わない、減収期間(休業期間)の整合性がよく分からない等の理由により休業損害が認定されないケースがあります。
   もっとも、減収については、被害者側が主張する事業の内容、証拠上明らかな売上と売上原価及び経費の存在を立証し、それが認められると裁判所は実態を斟酌した休業損害を認めるケースがあります。
   休業の期間については、その仕事が客観的に休業する必要があることを医証(カルテ)に基づいて丁寧に主張する必要があります。
   その際に重要なのがその仕事がどうして出来ないのかを丁寧に論ずることです。仕事によって休むべきものか休むべきではないかは大きく変わってきます(デスクワークと力仕事関係の仕事でも想像すれば歴然だと思います。)
   さらに、本件では事故により代替の労働費用(Xさんが仕事ができなくなったことによる外注に出した費用)の明細を揃えて証拠にしたり、現場関係の仕事内容や写真を揃えて裁判官に分かりやすく説明したことも効果的だったと思います。
   必ずしも認識していた休業損害の金額が認められなくとも、慰謝料が増額されることもありますので、一度弁護士までご相談頂ければと思います。
以上

弱者を守るため、法律を武器に戦いたい

弱者を守るため、法律を武器に戦いたい ー はじめに、野条先生が弁護士を目指された理由やきっかけを伺えますでしょうか。

 

 

私の実家は小さな町工場を営んでいて、子どもの頃から、祖父や父が大企業を相手に苦しい立場に追い込まれる姿を見てきました。 成長するにつれ、強者が弱者を追い詰める構図は、会社と会社の間だけではなく、世の中のあらゆるシーンに存在していることを知りました。 社会で困っている人や、立場が弱い人を守るために、法律という武器を持って戦える人間になりたいと思ったことが、弁護士を目指した理由です。 弁護士になった今は、男女トラブルや離婚、債務整理、交通事故被害、中小零細企業の法務に関する案件を多く手がけています。相談者や依頼者の方の中には、苦しい状況の中で声をあげられずにいた方や、辛い思いをしてきた方が多くいらっしゃいます。そのような方々の気持ちやニーズを汲み取り、トラブル解決に向けて力を尽くすことは、まさに私が弁護士を志した理由そのものです。 自分が今やっていることは間違いないという確信を持って、日々楽しく仕事をしています。

交通事故における労働能力喪失率の認定

こんにちは!


かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。


本日は、交通事故における労働能力喪失率の認定、についてお話しいたします!


さて、交通事故での労働能力喪失率の認定は基本的には、自賠責保険実務でも労災補償における障害認定基準に準拠されていますが、後遺障害等級表と労働能力喪失率表は法規範となるものではありません。


すなわち、労働能力喪失率表はあくまでも参考資料に過ぎません。重要なのは、その後遺障害によって受ける被害者の労働・日常生活上の具体的な不利益の内容・程度とされています。そのため、喪失率表からかなり上下した喪失割合が認定されることもあります。これについては、過去の解決事例についても確認していただければと思います。


★労働能力が喪失しないとされていたものの近時の傾向です!
醜状障害について一定の喪失率を認めたものが出てきていますし、他にも歯牙障害、生殖器障害、変形障害などでも同様の争いが生じることが多い傾向です。慰謝料ので考慮されたり、あるいは減収が生じていないとしても、その理由が被害者の人一倍の努力や、勤務先の特別の配慮などにある場合には、損害の発生が認められうることがあります。このような観点から検討して、現実に減収が確認できない場合でも損害の発生を認める裁判例は多い印象です。

 

インタビュー記事になります

「自分が依頼者の立場なら」常に依頼者と同じ目線に立って寄り添い、ベストな解決を目指す

法律研究部に司法試験予備校…法律を学ぶことに没頭した大学時代
ーー弁護士を目指したきっかけや理由を教えてください。

実家が小さな町工場を営んでいて、子どもの頃は工場を継ごうと思っていました。でも、祖父や父が大企業に追い詰められている姿を見て、「弱い立場でも、大きな存在に立ち向かえるようになりたい。そのためには、法律が武器になる」と思うようになったんです。

大学に入って進路を考えたときに、「弁護士を目指そう」と決めて、本格的に司法試験の勉強を始めました。

ーー学生時代はどのように過ごされていましたか。

大学1回生の秋から司法試験の予備校に入って勉強を始めたので、大学生活はほとんど勉強一色でしたね。

法律研究部という、法律のディベートをするサークルの部長もやっていました。全日本学生法学連盟という団体が主催する討論会があって。大学の教授から、司法試験に出るような結構ハイレベルなお題が出されて、それに基づいていろいろな大学の学生が自分の論の正しさをアピールするんです。

話し方や接続詞の使い方はかなり勉強しましたし、法律的な理論の組み立て方もそこで築き上げられました。弁護士としての礎になっています。サークルの部長として、人をまとめたり意見を聞いたりする経験を積めたことも、事務所経営に活きていると思います。

離婚や相続、交通事故、債務整理など、一般民事を中心に幅広く対応
ーー弁護士になられてからの注力分野を教えてください。

今は、離婚や相続、交通事故、債務整理など、いわゆるマチ弁的な案件を幅広く手がけています。一般の方にとって、弁護士は敷居が高いですし、話しにくいイメージがあります。悩みを抱えて精神的に辛い人でも、相談しやすくて頼りになるような事務所でありたいと思っています。

ーー先生の事務所のよさは、どんなところだと思いますか?

依頼者に親身になることと、チームワークのよさです。

たとえば、依頼者から相談を受けたとき、「その問題は民法何条に基づいて…」といきなり難しい話をするのではなくて、「それは本当に大変でしたね」「こういうふうにしてあげたら、精神的に少し楽になりますよ」と相手の立場に立って寄り添うコミュニケーションを心がけています。

弁護士と事務員間の連携も大事にしていて、お互いに情報共有ができているので、仕事がスムーズに進められると実感しています。

ーー仕事をする上で心がけていることを教えてください。

まず、電話の段階では、やわらかい話し方を意識します。依頼者は悩みを抱えて弁護士事務所に電話をかけているので、法律の話にはあまり入らずに、悩みに共感・承認することに重きを置きます。

事務所に来ていただいたら、依頼者が話しやすい環境を整えるようにしています。例えば部屋が寒いと、「寒いな」というところに気がいって話すことに集中できないですよね。なので、まず室温がちょうどいいか確認します。緊張している方も多いので、「うまく話せなくても大丈夫ですよ」と声をかけることもあります。

依頼者の目を見て話すことも心がけています。弁護士はメモを取ったり、パソコンを打ったりしながら話を聞くことが多いんですが、依頼者からすると「私に向き合ってくれてない」と感じるのではないかと思ったんです。

私は初回の相談では話を聞くことに徹します。文字にしたいときは、ホワイトボードに書き出します。「つまりこういうことですね」と確認しながら、依頼者と共通のボードを作っていくイメージです。このやり方だと、依頼者も問題を整理しやすいのではないかと考えています。

「自分が依頼者の立場ならどう思うかな」といつも考えています。せっかく事務所に来てくれているので、納得して帰ってほしい。そのために、自分が持っている力をできる限り出して、一生懸命対応したいと思っています。

「個々の事件の、その背景にある問題解決にも取り組みたい」
ーープライベートについても伺います。休日はどのようにお過ごしですか。

家族と過ごすことが多いです。ドライブが好きなので、子どもと奥さんと一緒に山や海に行ったりしています。花を見ることがすごく好きで、今の時期なら、秋バラやコスモス、紅葉を見に行くこともあります。

子どもと遊ぶことも大好きです。家でも、ラーメン屋さんごっこなどいろんな遊びをしているんですけど、「こういうふうにしたら面白がるな」というポイントがなぜかわかるんです。子どもを笑わせることにはすごく自信があります。

ーー今後の展望をお聞かせください。

これまでと同じように、目の前にある事件を一生懸命解決していくことに命を注ぎたいです。

やはり社会で困ってる人を助けたいという思いが原点にあります。できれば、個々の事件だけではなくて、その背景にある問題の解決にも取り組みたいです。子どもの面会交流とか養育費の問題とか、まだまだ制度として不十分なところがあるので。

ただ、その問題に取り組むには、事務所の経済的基盤がしっかりしていることが不可欠です。今くらいの規模を維持しながら、信頼できる仲間と成長できて、それぞれの家族も豊かになれる事務所にしていきたいです。

ーー最後に、トラブルを抱えて悩んでいる方へのメッセージをお願いします。

依頼者の中には、「他の弁護士に依頼したけどうまくいかなった」と私の事務所を訪れる人がいます。私たちが一番いい解決ができると断言はできないですし、相性の良し悪しもあります。でも、相談に来ていただければ、より満足できる結果に導けるかもしれません。依頼者が一番満足できる弁護士に出会うチャンスの1つとして、気軽に相談しに来てほしいと思います。

話しやすく親しみやすい、安心の法律事務所です!

 

◆交通事故案件に圧倒的な経験数
話しやすく親しみやすい、安心の法律事務所
「かがりび綜合法律事務所」は大阪市西区にある弁護士事務所で、四ツ橋駅から徒歩3分、本町駅から徒歩5分の便利な場所に立地しています。代表弁護士・野条健人は独立する前、交通事故問題を多数扱う大手法律事務所の大阪・神戸の支店長を務め、個人で500件以上の交通事故案件を手がけるなど豊富な実績があります。

当事務所では案件ごとにチームを組み、素早いレスポンスや進行のスピード感を大事にしながらご対応。何よりも、いつでも気安く相談いただける、敷居の低い事務所であることがモットーです。相談に来られた方からも「話しやすかった」「身近に感じられた」といった声を多数いただいています。

平日夜間や土日の面談もOKで(要ご予約)、相談料は無料でお受けしています。まずは気軽な気持ちでいつでもご相談ください。

 

◆事故後の不安な思いを取り除くために
治療段階から、今後の見通しを分かりやすく説明
交通事故の被害者になると、ケガの治療に加えて仕事を休まなくてはならなくなるなど、今後への不安が大きく募る状況になってしまいます。突然の事故で苦しい思いをされている方がほとんどであり、身体や賠償についてご不安な気持ちを多くもたれています。

そんなときは、ぜひ弁護士にご相談ください。当事務所では、治療段階の適切なアドバイスから、今後の見通しなどを分かりやすくご説明。被害者の方の不安な気持ちを取り払うようしっかりとサポートします。

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後遺障害逸失利益が争われる場合 その1

 

 こんにちは!

 

 かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。

 

 確定申告の収入と実際の収入にズレがある場合の、後遺障害逸失利益が争われる場合についてです。

 

相手方保険会社は、後遺障害による逸失利益を争う旨を主張していきます。その根拠としては被害者さんの算定基礎収入が確定申告及び所得証明書による金額が赤字若しくは極めて小さいものであることを根拠にしてくることが多くあります。


しかしながら、裁判例を見る限り、交通事故時点における事業が赤字であるからといって当然に逸失利益が否定されるわけではなく、収支状況や稼働状況等を総合的に考慮し、収入を得られる蓋然性が認められる範囲で認定するのが相当とされています。

 

賃金センサスの被害者が属する性や年齢別の平均賃金額の60パーセントを基礎収入額として認めている裁判例もあります(大阪地判平成26年12月11日)。

 

また、赤字事業でも、事業の好転を期待して継続する者がいれば転業する者もいるのであって前者を選択したことを理由に逸失利益を否定することは結果的に加害者を利することになり、損害の公平な分担という損害賠償制度の趣旨にもとる等として、賃金センサスの学歴別の平均賃金の7割を基礎収入額として認めている裁判例もあります(横浜地判平成26年12月26日)。
 

このように、事業が赤字であっても当然に逸失利益が否定されるわけではなく、被害の実態に即して逸失利益の算定がなされるべきです。