弁護士野条健人の交通事故ノート

交通事故の被害者に役立つ情報を発信していきます!!

◆【解決事例】【14級9号に認定されて、約320万円の事例】

 

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 

 

◆【解決事例】【14級9号に認定されて、約320万円の事例】
◆依頼主  40代  女性

◆後遺障害等級認定
◆慰謝料・損害賠償
◆人身事故
◆野条 健人弁護士からのコメント
何度か取り上げさせて頂いている神経症状のケースです。この方は、頚椎のしびれがひどく、画像上には現れていないのですが、ジャクソンテストでも陽性、握力の低下も著しかったです。事故態様についても、追突された自動車も全損扱いになされており、後遺障害診断書にも長期の立ち仕事が難しいとか、痺れの症状が具体的に記載されていますが、後遺障害に該当しない判断でありました。
後遺障害14級か否かは被害者にとっては得られる補償が異なり、この方の場合は後遺障害に認定されなければ120万円でありました、痛みが残存しており好きな手芸やポーセラーツが上手くできなくなった本人の精神的苦痛を鑑みると、なかなか納得できない結果でありました。
このため、依頼者様と協議して、事故による依頼者様の自覚症状を聞き取り、どのような痛みが原因でどのようなことができないかを異議申立書にまとめました。後遺障害となる以上は労働能力が喪失しているということですから、具体的にどのような力が失われているのか、これをきちんと主張していくことが肝要です。
結果としては、異議申立が通り、無事に依頼者さんの納得する結果で解決することができました。
同じようにお悩みの方は一度ご相談いただけますよう御願い致します
相談前
はじめに
 Xさんは事故により頚椎捻挫、腰痛捻挫等の傷害を負い、約6ヶ月の治療期間を経て、後遺障害申請を行い、非該当の結果でしたが、納得できないことから依頼がありました。

相談後
当職が異議申立を行い、14級9号に認定されて、約320万円で円満示談したケースです。

話しやすく親しみやすい、安心の法律事務所です!

 

◆交通事故案件に圧倒的な経験数
話しやすく親しみやすい、安心の法律事務所
「かがりび綜合法律事務所」は大阪市西区にある弁護士事務所で、四ツ橋駅から徒歩3分、本町駅から徒歩5分の便利な場所に立地しています。代表弁護士・野条健人は独立する前、交通事故問題を多数扱う大手法律事務所の大阪・神戸の支店長を務め、個人で500件以上の交通事故案件を手がけるなど豊富な実績があります。

当事務所では案件ごとにチームを組み、素早いレスポンスや進行のスピード感を大事にしながらご対応。何よりも、いつでも気安く相談いただける、敷居の低い事務所であることがモットーです。相談に来られた方からも「話しやすかった」「身近に感じられた」といった声を多数いただいています。

平日夜間や土日の面談もOKで(要ご予約)、相談料は無料でお受けしています。まずは気軽な気持ちでいつでもご相談ください。

 

◆事故後の不安な思いを取り除くために
治療段階から、今後の見通しを分かりやすく説明
交通事故の被害者になると、ケガの治療に加えて仕事を休まなくてはならなくなるなど、今後への不安が大きく募る状況になってしまいます。突然の事故で苦しい思いをされている方がほとんどであり、身体や賠償についてご不安な気持ちを多くもたれています。

そんなときは、ぜひ弁護士にご相談ください。当事務所では、治療段階の適切なアドバイスから、今後の見通しなどを分かりやすくご説明。被害者の方の不安な気持ちを取り払うようしっかりとサポートします。

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かがりび綜合法律事務所の交通事故とは!?

相談件数1000件以上★来所不要 電話相談あり!

弁護士の野条です!

交通事故問題の案件は法律相談の中でも数が多い案件で、私自身も、前事務所に所属していた頃から数えると1000件以上の案件に対応してきました。

当事務所でも年間を通して非常に多くのご依頼をいただいており、一つ一つの問題に弁護士とスタッフがチーム一体となって取り組んでいるため、高い対応力と解決力を備えています。

事故の賠償金額が大きく変わる要素として「後遺障害」が挙げられますが、当事務所では後遺障害の中でも「神経症状、可動域制限、骨折・脱臼」に関わる後遺障害の認定に力を入れています。例えば神経症状のよくある障害例として「むち打ち」があります。

しかしむち打ちは医療機関の検査を通しても異常なしと判断されてしまうことがあり、被害者ご本人様は症状を感じているのに後遺障害認定が下りない、という事態になってしまうのです。こうした神経症状のみに留まらず、本人の自覚症状だけでは認定が下りないというケースは数多くあります。

しかし当事務所では、こうした諸症状について後遺障害認定を獲得し、賠償金額を大幅に引き上げる解決を数多く実現しております。法律的な観点から後遺障害認定の有効性を主張していくことはもちろん、ときには提携している整形外科やその他の専門機関とも連携し、医師の診断書や意見書も押さえ医学的観点からのアプローチも怠りません。また、後遺障害の有無はそれ自体だけでも賠償金の増額につながりますが、逸失利益などの主張に際しても大きな効果を発揮します。

そのため、後遺障害認定については諦めずにご相談いただきたいと思います。具体的な問題ケースについては後述の解決事例をご覧ください!宜しくお願いします!

 

 

 

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交通事故と自死について

 

 こんにちは!

 

 かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。

 

 少し重たいテーマですが、交通事故の書物には記載がある事項になりますので、避けては通れないと考えて論じます!

 

 テーマは、交通事故後の被害者の自殺、です。

 

 交通事故被害者が自殺した場合に,加害者に死亡損害について賠償請求できるかが問題となります。


 ここで、一番の争点としては、 事故と自殺との間の因果関係が問題となります。と言いますのも、交通事故の因果の流れとしめ、自殺は交通事故の直接的な原因とされない、つまり、抑うつ状態等でなければ自殺は被害者の完全な自由意思であり,そもそも因果の流れで生じた結果とはいえないとされるからです。

 

 この点については、傷害(及び後遺障害)の程度が重く、自殺を誘引するうつ病抑うつ状態の存在が実際にあります。このため、事故と抑うつ状態との間の因果関係の有無について、裁判例は,事故が抑うつ状態起因の主原因でなくとも一原因となっている場合にも,原則として事故との因果関係を肯定する傾向にあります。

 

 形式上の理屈ではそうなのですが、ここでよく問題となるのが証拠なのです。すなわち立証の壁として、どこまでが認められるのか、というのが問題となります。

 

 仮に認められたとしても、心因的要因に基づく素因減額の有無・程度が争点となります。裁判例上,自殺については心因的要因を理由とする素因減額が行われる傾向にあり,減額率の判断においては,事故による受傷の程度,後遺障害残存の有無・程度,精神疾患の既往の有無,うつ状態惹起についての交通事故以外の原因の有無・程度,等が考慮されます。

 

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修理費用と車両時価額

 

こんにちは!

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 

さて、修理費用と車両時価額についてお話いたします。
まず、全損について、物理的全損:損傷が激しく修理が不可能な場合と、経済的全損:物理的に修理は可能だが,車両修理額が事故時の車両時価額を著しく上回る場合、があります。いずれの場合も,全損であるから賠償すべき範囲は車両時価額となります。

 

では、車両時価額は,実務上はレッドブック記載の標準価格を事故車両の走行距離や車検残存期間等に応じて修正し算定するのが通例です。

 

 同様に,経済的全損か否かを判断するにあたって修理費用と比較すべきものは被害車両の時価額だけでなく,買い替え諸費用等も含めた全損害額と解すべきとした裁判例もあったりします。

なお、新車等の買い替え要求については、民法上金銭賠償の原則(民722 I, 417)から、物自体の交付要求は認められません。


評価損(格落ち損,評価落ち)についても、お話いします。事故車両を売却したことにより現実化した「差額」 を請求することになります。
そこで、裁判例上,評価損の有無・程度の判断要素として考慮されているものとして,① 初年度登録から事故時までの時間的経過の長短② 走行距離の長短
③ 損傷の部位・程度④ 修理の金額・程度⑤ 車両の価値(高級車か否か等)⑥ 車両の希少性(ヴィンテージカー等)など要素をみていくことになります。

インタビュー記事になります

「自分が依頼者の立場なら」常に依頼者と同じ目線に立って寄り添い、ベストな解決を目指す

法律研究部に司法試験予備校…法律を学ぶことに没頭した大学時代
ーー弁護士を目指したきっかけや理由を教えてください。

実家が小さな町工場を営んでいて、子どもの頃は工場を継ごうと思っていました。でも、祖父や父が大企業に追い詰められている姿を見て、「弱い立場でも、大きな存在に立ち向かえるようになりたい。そのためには、法律が武器になる」と思うようになったんです。

大学に入って進路を考えたときに、「弁護士を目指そう」と決めて、本格的に司法試験の勉強を始めました。

ーー学生時代はどのように過ごされていましたか。

大学1回生の秋から司法試験の予備校に入って勉強を始めたので、大学生活はほとんど勉強一色でしたね。

法律研究部という、法律のディベートをするサークルの部長もやっていました。全日本学生法学連盟という団体が主催する討論会があって。大学の教授から、司法試験に出るような結構ハイレベルなお題が出されて、それに基づいていろいろな大学の学生が自分の論の正しさをアピールするんです。

話し方や接続詞の使い方はかなり勉強しましたし、法律的な理論の組み立て方もそこで築き上げられました。弁護士としての礎になっています。サークルの部長として、人をまとめたり意見を聞いたりする経験を積めたことも、事務所経営に活きていると思います。

離婚や相続、交通事故、債務整理など、一般民事を中心に幅広く対応
ーー弁護士になられてからの注力分野を教えてください。

今は、離婚や相続、交通事故、債務整理など、いわゆるマチ弁的な案件を幅広く手がけています。一般の方にとって、弁護士は敷居が高いですし、話しにくいイメージがあります。悩みを抱えて精神的に辛い人でも、相談しやすくて頼りになるような事務所でありたいと思っています。

ーー先生の事務所のよさは、どんなところだと思いますか?

依頼者に親身になることと、チームワークのよさです。

たとえば、依頼者から相談を受けたとき、「その問題は民法何条に基づいて…」といきなり難しい話をするのではなくて、「それは本当に大変でしたね」「こういうふうにしてあげたら、精神的に少し楽になりますよ」と相手の立場に立って寄り添うコミュニケーションを心がけています。

弁護士と事務員間の連携も大事にしていて、お互いに情報共有ができているので、仕事がスムーズに進められると実感しています。

ーー仕事をする上で心がけていることを教えてください。

まず、電話の段階では、やわらかい話し方を意識します。依頼者は悩みを抱えて弁護士事務所に電話をかけているので、法律の話にはあまり入らずに、悩みに共感・承認することに重きを置きます。

事務所に来ていただいたら、依頼者が話しやすい環境を整えるようにしています。例えば部屋が寒いと、「寒いな」というところに気がいって話すことに集中できないですよね。なので、まず室温がちょうどいいか確認します。緊張している方も多いので、「うまく話せなくても大丈夫ですよ」と声をかけることもあります。

依頼者の目を見て話すことも心がけています。弁護士はメモを取ったり、パソコンを打ったりしながら話を聞くことが多いんですが、依頼者からすると「私に向き合ってくれてない」と感じるのではないかと思ったんです。

私は初回の相談では話を聞くことに徹します。文字にしたいときは、ホワイトボードに書き出します。「つまりこういうことですね」と確認しながら、依頼者と共通のボードを作っていくイメージです。このやり方だと、依頼者も問題を整理しやすいのではないかと考えています。

「自分が依頼者の立場ならどう思うかな」といつも考えています。せっかく事務所に来てくれているので、納得して帰ってほしい。そのために、自分が持っている力をできる限り出して、一生懸命対応したいと思っています。

「個々の事件の、その背景にある問題解決にも取り組みたい」
ーープライベートについても伺います。休日はどのようにお過ごしですか。

家族と過ごすことが多いです。ドライブが好きなので、子どもと奥さんと一緒に山や海に行ったりしています。花を見ることがすごく好きで、今の時期なら、秋バラやコスモス、紅葉を見に行くこともあります。

子どもと遊ぶことも大好きです。家でも、ラーメン屋さんごっこなどいろんな遊びをしているんですけど、「こういうふうにしたら面白がるな」というポイントがなぜかわかるんです。子どもを笑わせることにはすごく自信があります。

ーー今後の展望をお聞かせください。

これまでと同じように、目の前にある事件を一生懸命解決していくことに命を注ぎたいです。

やはり社会で困ってる人を助けたいという思いが原点にあります。できれば、個々の事件だけではなくて、その背景にある問題の解決にも取り組みたいです。子どもの面会交流とか養育費の問題とか、まだまだ制度として不十分なところがあるので。

ただ、その問題に取り組むには、事務所の経済的基盤がしっかりしていることが不可欠です。今くらいの規模を維持しながら、信頼できる仲間と成長できて、それぞれの家族も豊かになれる事務所にしていきたいです。

ーー最後に、トラブルを抱えて悩んでいる方へのメッセージをお願いします。

依頼者の中には、「他の弁護士に依頼したけどうまくいかなった」と私の事務所を訪れる人がいます。私たちが一番いい解決ができると断言はできないですし、相性の良し悪しもあります。でも、相談に来ていただければ、より満足できる結果に導けるかもしれません。依頼者が一番満足できる弁護士に出会うチャンスの1つとして、気軽に相談しに来てほしいと思います。

整骨院ばかりいっているときの後遺障害の質問

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。

 

整骨院ばかりいっているときの後遺障害の質問です。整骨院ばかり行っている人ってなんで認められないの?後遺障害14級9号が認められないのはどうして?、です。

 

確かに、神経症状による後遺障害については、第12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」又は第14級9号「局部に神経症状を残すもの」のいずれかとなります。
このうち、14級9号は神経学的検査所見や画像所見などからは証明できないが、受傷時の状況や治療の経過などから、連続性や一貫性が認められ、医学的に説明可能な症状であることが必要とされます。
特に異議申立てするに際しては、新たな検査結果や結果を提出したり主治医に意見を求めたりするなど、後遺障害の内容や程度を明らかにすることが必要です。

 

それでは、整形外科と整骨院でどうして違うことになるのか、それは医者であるかどうかの判断の方かも、施術の効果性もあります。


整骨の施術証明は詳しく書いてあります。よく診てもらうと施術証明に”改善の兆し”とか記載あると、この施術やっていれば良くなっていくという判断で非該当になってしまっていることが多いこともあります。神経の痛みなはずなのに、電気や、物理的な指圧とかしてそもそも良くなるはずがないし、それで痛みが緩和できるなら、後遺障害まで行かないということもあります。
整骨院の施術証明書にもしっかり目を通しておいたほうが良いです。

 

総合的に判断されるわけですから全ての資料に目を通すことが求められます!

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