弁護士野条健人の交通事故ノート

交通事故の被害者に役立つ情報を発信していきます!!

◆【解決事例】【14級9号に認定されて、約320万円の事例】

 

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 

 

◆【解決事例】【14級9号に認定されて、約320万円の事例】
◆依頼主  40代  女性

◆後遺障害等級認定
◆慰謝料・損害賠償
◆人身事故
◆野条 健人弁護士からのコメント
何度か取り上げさせて頂いている神経症状のケースです。この方は、頚椎のしびれがひどく、画像上には現れていないのですが、ジャクソンテストでも陽性、握力の低下も著しかったです。事故態様についても、追突された自動車も全損扱いになされており、後遺障害診断書にも長期の立ち仕事が難しいとか、痺れの症状が具体的に記載されていますが、後遺障害に該当しない判断でありました。
後遺障害14級か否かは被害者にとっては得られる補償が異なり、この方の場合は後遺障害に認定されなければ120万円でありました、痛みが残存しており好きな手芸やポーセラーツが上手くできなくなった本人の精神的苦痛を鑑みると、なかなか納得できない結果でありました。
このため、依頼者様と協議して、事故による依頼者様の自覚症状を聞き取り、どのような痛みが原因でどのようなことができないかを異議申立書にまとめました。後遺障害となる以上は労働能力が喪失しているということですから、具体的にどのような力が失われているのか、これをきちんと主張していくことが肝要です。
結果としては、異議申立が通り、無事に依頼者さんの納得する結果で解決することができました。
同じようにお悩みの方は一度ご相談いただけますよう御願い致します
相談前
はじめに
 Xさんは事故により頚椎捻挫、腰痛捻挫等の傷害を負い、約6ヶ月の治療期間を経て、後遺障害申請を行い、非該当の結果でしたが、納得できないことから依頼がありました。

相談後
当職が異議申立を行い、14級9号に認定されて、約320万円で円満示談したケースです。

交通事故とヘルニアについて

 こんにちは!


 かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!
 本日は、交通事故とヘルニアについてお話いたします!
 前回も交通事故とヘルニアについてお話させていただきましたが、この問題についてお悩みの方は多いのが現状です!


 ただ、しっかり対策している事案では、後遺障害14級9号があります。例えば、裁判例には当初は打撲程度の軽微事故であったが、頭痛・吐気,左手第3ないし第5指にしびれ感を訴えるようになること、MRIでC4/C5,C5/C6にヘルニア所見があること、事故前に肉体労働に従事するのに支障はなかった
こと、ヘルニアが存在しても,神経学的異常所見等の多角的所見に乏しい自覚症状中心であることから、後遺障害14級9号が認定されている事例や、半年後に後頚部痛発症,頚部の回旋困難となったこと、C6/7のヘルニア所見があること、繊維輪断裂によりヘルニア発症し日常生活でも発症の可能性あること、事故直後から,右肘,左肘及び左上腕部の疼痛を訴え,針治療等を継続していたことから、知覚異常の訴え14級
を認定した事例があります。


さらに、12級の事例では事故直後から頚部の痛み,骨盤,腰の痛み,力が入らないこと、SLRテスト,L5神経根ブロックが奏功→L4/5の膨隆によりL5神経根を圧迫されていること、医師の意見(髄核の信号強度がほぼ正常,椎間板の弾性が保たれている,椎間板の厚み=加齢性とは考えにくい)ことから、後遺障害12級が認定されている事案もあります。


このようにヘルニアといっても程度があり、直ちにヘルニアだからあきらめるという対応はせずに、きちんとした補償をもらうためにも、ぜひかがりび綜合法律事務所にご相談ください!

むち打ち事例 後遺障害14級9号 200万円近く増額し、トータル350万円で示談したケース」です!!

こんにちは!かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

さて、本日も解決事例です!解決事例では、これまで野条が担当した事件を問題ない範囲でお伝えさせていただき、少しでも被害者の皆様の解決に役立っていければと思っております!

本日は、「むち打ち事例 後遺障害14級9号 200万円近く増額し、トータル350万円で示談したケース」です!!

いきなり解決事例を述べると、味気がないものになりますので本日も幾つか実務的なところをお話してから解決事例にいきたいと思います!

 

 

 

 

 

 

 

さて、よく質問で、「後遺障害の申請はいつからできますかー?とか、いつから申請すべきですかー?」との声をいただきます。

これについては、後遺障害の申請自体は、いつからかと決まっているものではないですが、原則として、事故受傷から6ヶ月を経過した後に申請することが多いと思われます。ただし、頭部外傷後の高次脳機能障害、CRPSなど複合性局所疼痛症候群、PTSDなど非器質性の精神障害については、少なくとも受傷から1年間の治療の継続は見ているかなという印象です^^

後遺障害の考え方とセットになるのが、症状固定です。「症状固定」は、自賠責・労災では、「傷病の症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行っても、その医療効果が期待できなくなった状態」、さらに「投薬・理学療法により症状の一時的な回復が見られるに過ぎない場合」とされています。
「症状固定」は、医学用語・概念ではありません。法的な概念ですから、本来ここの時期をどうするかは弁護士さんの意見を踏まえて対応するのがよいと思います!

では、解決事例をみていただければと思います。どうぞお気兼ねなく交通事故の被害者でお困りの方はご相談ください!!

依頼主 40代 男性
1 相談前について
ご相談者様は、追突事故に遭い、頚椎捻挫、腰椎捻挫の怪我を負いました。徐々に痛みが悪化し頭痛やしびれが出るようになりました。保険会社の高圧的な対応もあって、弁護士先生に相談することになりました。
2 相談後について
弁護士先生に相談してから弁護士費用特約もありましたので依頼することにしました。
後遺障害14級9号が認定され、示談案も提示されていましたが、とにかく交渉を頑張って頂き、100万円近く増額してもらい、スムーズに示談ができました。

3 野条 健人弁護士からのコメント

野条 健人弁護士
◆ むち打ち症対策で実績があります
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交通事故によるむち打ち症でお悩みの被害者様救済で実績があります。
むち打ち症は、交通事故の立派な後遺症です。しかしながらレントゲン撮影を介しても、注意深く見なければ事故による因果関係を発見することが難しいこと、見た目から明らかな後遺障害でないことも多いことから、本来もらえる後遺障害等級よりも低い等級で妥結してしまい、低い示談金で終了してしまうケースが大変多く見られます。
当事務所の弁護士は、これまで多くの交通事故案件に関わってきました。中でも、医学的な部分の詳細を聞き取ったり、画像診断まで踏み込んだアプローチで、より高い後遺障害等級認定を受けた実績も多数あります。

成功事例8【事故後に被害者が減収はあまりないが後遺障害逸失利益が認められたケース】

成功事例8【事故後に被害者が減収はあまりないが後遺障害逸失利益が認められたケース】
第1 はじめに
   Xさんは追突事故に遭い、頚椎損傷等の傷害を負い、後遺障害12級13号に認定されました。Xさんは配達業の従業員でしたが、交通事故により減収はありませんでした。このため、相手方保険会社は事故後の後遺障害逸失利益は殆ど認定していませんでしたが、当職が交渉を行い、後遺障害逸失利益が事故前の収入どおりで計算され、交渉前より遥かに高い総額1100万円で示談しました。
第2 交渉の経緯
   まず、Xさんの事情を詳細に聞き取りしました。確かに減収はありませんが、以前の仕事に比べて内勤が多くなっていること事故により仕事量が減少し職場の上司より昇給が難しくなっていること、配達業での力作業が出来なくなり転職が考えざるを得ないこと等が分かりました。これら聞き取り内容を分析して主張を行ったり、職場の上司に聞いてもらったりした内容を証拠として提出したりしました。粘り強い交渉の結果、Xさんの満足が高い結果で解決できました。
第3 弁護士のコメント
   実際の減収がない若しくは低下している金額が少ない場合にはよく争いになります(別でコラムとして述べる機会があればその際に詳述いたします)。
   一つの考え方として、賠償の対象となる損害を交通事故がなかったなら被害者が得られていたであろう収入と事故後に現実に得られる収入との差額であるとみる考え方です。この考え方に立つと事故後に被害者の減収がない場合には、後遺障害逸失利益は認められないことになります。
   しかしながら、実際には後遺障害が残存している場合には労働能力の低下や仕事の能率も低下したり、今後被害者が昇給できなくなったり不利益を受けたりすることもあります。また、被害者自身がストレッチや病院に通っている努力があるからこそ、減収していないという評価も成り立つことがあります。
   このため、一概に減収していないからといって後遺障害による逸失利益が認められないという発想に立つのではなく、後遺障害による労働能力が低下し、その低下が被害者の損害にどのように寄与しているのか等も考慮して主張していくべきであると考えています。
   少しでも関連することでご相談のある方は一度ご連絡頂きますようお願いします。
以上
弁護士のコメント
   事業所得者の収入減少額については、一般に確定申告や添付資料の控えによって認定がなされます。ところが、自営業者の場合は、申告書上減収が見られないケースや申告が過小であるため実際の減収額が割に合わない、減収期間(休業期間)の整合性がよく分からない等の理由により休業損害が認定されないケースがあります。
   もっとも、減収については、被害者側が主張する事業の内容、証拠上明らかな売上と売上原価及び経費の存在を立証し、それが認められると裁判所は実態を斟酌した休業損害を認めるケースがあります。
   休業の期間については、その仕事が客観的に休業する必要があることを医証(カルテ)に基づいて丁寧に主張する必要があります。
   その際に重要なのがその仕事がどうして出来ないのかを丁寧に論ずることです。仕事によって休むべきものか休むべきではないかは大きく変わってきます(デスクワークと力仕事関係の仕事でも想像すれば歴然だと思います。)
   さらに、本件では事故により代替の労働費用(Xさんが仕事ができなくなったことによる外注に出した費用)の明細を揃えて証拠にしたり、現場関係の仕事内容や写真を揃えて裁判官に分かりやすく説明したことも効果的だったと思います。
   必ずしも認識していた休業損害の金額が認められなくとも、慰謝料が増額されることもありますので、一度弁護士までご相談頂ければと思います。
以上

【損害の減額要因】

 事故勉強会で用いたレジュメになります。
【損害の減額要因】
1 過失相殺
(1) 根拠:民法722条2項
(2) 被害者側の過失
「被害者と身分上・生活関係上一体をなす関係にある者」の過失=「被害者側の過失」
    具体例:被害者の(同居し共有の家計の下で生活する)父母または子,配偶者や内縁関係にある者 ,両親の被用者として(幼児等の)被害者を監護していた者 ,被害者が同乗していた車の運転者(ただし被害者とともに運行供用者に該当する場合)etc.
   *被害者側に含まれない例としては,被害者の婚約者 や恋愛関係中の者,(同居・別居を問わず
被害者の兄弟姉妹,上司や使用者,友人や同僚などがあげられる。

2 素因減額
(1) 心理的要因
心理的要因を理由に素因減額が認められるためには,問題となる心理的要因が通常人のそれに比し(個性の多様さとして通常想定される範囲を超えるほど)常軌を逸したものであることが必要であると考えられる。
(2) 身体的要因(既往症)
身体的要因について素因減額が認められるのは,当該身体的要因が疾患(=病気)にあたる場合に限られる 。また身体的要因が加齢性のものである場合には,それが被害者の年齢に照らし不相当なものでなければならない(事故によって受傷と年齢相応な加齢性要因が相まって症状が出現したような場合には素因減額は認められない )。
(3) 減額割合
明確な基準はないが,裁判例を参考にすれば以下が一つの目安になる。
① 頚椎捻挫等受傷事案・頚部痛等の後遺障害残存事案につき,椎間板ヘルニア・椎間板変性・後縦靭帯骨化症等の既往症が存在→約10~15%減額
② 股関節捻挫受傷事案につき,変形性股関節症の既往症が存在→約30%減額
③ 手関節打撲・捻挫,膝打撲・捻挫受傷事案につき,左橈骨遠位端粉砕骨折・両膝内障の既往症が存在→約30%減額
④ 高血圧性脳内出血受傷事案につき,高血圧の既往症が存在→約10%
⑤ 頚椎捻挫・頸肩腕症候群受傷事案につき,錐体路障害を原因とする先天的痙性麻痺の既往症が存在→約30%減額
⑥ 胸椎圧迫骨折受傷,脊椎奇形の後遺障害残存事案につき,骨粗鬆的骨体の既往症が存在→約15%減額
⑦ 脊椎管狭窄の既往症が存在→約20~60%減額
⑧ 事故後会話中にくも膜下出血を発症した事案につき,事故前から存在した脳動脈瘤が相まって発症した場合→50%減額
高次脳機能障害の後遺障害が残存した事案につき,事故後に高校・大学に入学卒業し,就職していることから,後遺障害残存につき事故が唯一の原因ではないとされた場合→50%減額

3 好意同乗減額
  好意同乗減額の理論的根拠は,以下の2つの見解に大別される。
 A 独自の減額要因とする説
   好意同乗者の好意同乗により得る運行支配・利益に着目し,運行支配・利益を得ている以上じゃそれに応じた危険も運転者とともに分担すべきと考える。 
 B 過失相殺の類推適用説
   事故に対する好意同乗者の帰責性・寄与度に着目し,過失相殺と同一または類似の考え方に立って損害額を減額すべきと考える。
 →裁判例の傾向としては,以下の3点が指摘できる。
  ① 好意同乗者の帰責性・寄与度の有無・程度を基礎づける事実関係の有無が主要判断要素となる。
  ② 相手車両運転者は,好意同乗減額を主張できない。
  ③ 好意同乗減額と過失相殺減額との関係については同一または類似のものと考えるべきであり,過失相殺をした上さらに好意同乗減額するというのは相当ではない 。

後遺障害14級9号について

こんにちは!

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。

本日も後遺障害14級9号についてです!

14級9号のポイントは、頚椎捻挫や腰椎捻挫など、事故により起因する症状が、神経学的検査所⾒や画像所⾒などから証明することはできないが、受傷時の状態や治療の経過などから連続性・一貫性が認められ、説明可能な症状であり、単なる故意の誇張ではないと医学的に推定されるものであるかどうか、これが重要になってきます。

そこで、いくつの着目点があります。

まず事故発生状況がどういうものであったか、事故形態です。これは交通事故の裁判でも取り上げられますが、どこまでの衝撃があるような事故であったのかも重要になります!

次に、治療の一貫性や継続性についても重要です。傷病名や症状の一貫性(症状変動の有無、治療中断の有無)は従来から見られるポイントです。特に治療が一定の期間空いているのか、空いていないのかは重要ですね。空いていたらやはり痛みはそこまでないのかなと思われることにも繋がることもありますね。

治療内容もみられています。ブロック注射等まだされているのか、保存療法のみなのか、痛みの逓減具合なども検討材料です。治療期間・治療実日数も見られますが、たくさん治療しているから後遺障害14級9号に認定されるかというわけではないです。あくまでも局部に神経症状があるのか、それが重要になります。

後遺障害診断書の内容や他の要素についてはまた別の機会に論じていきたいとおもいます。

代車費用はどの範囲で支払いがされるのか?

こんにちは!

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 

本日のテーマは、代車費用はどの範囲で支払いがされるのか?です!


さて、一般論としては、現実に修理又は買替えに要した期間ではなく、修理又は買替えに要する相当な期間が、代車費用としての相当期間とされています。

修理の場合は修理内容にもよるが、買替えの場合はおおむね1ヶ月程度とされています。修理の内容では、2週間程度が目安になることもあります。

 

相手の保険会社からは、被害者にも信義則上損害の拡大を防止するために速やかに修理や買替えに着手すべき義務があるといわれることがありますが、加害者側保険会社と被害者との間の情報や交渉力格差に鑑み、保険会社は合理的な損害賠償の算定方法について被害者に十分な説明をして被害者の理解を得て迅速な解決に至るように真摯な努力を尽くすべき義務があるという裁判例もありますので(東京地判平成13・12・26)被害者の具体的事情をきちんと述べていくことが重要だと考えています!

 

物損事故とともに人身事故はセットで対応してよりよい解決のために、かがりび綜合法律事務所は日々研鑽を積んでいきたいとおもいます!