弁護士野条健人の交通事故ノート

交通事故の被害者に役立つ情報を発信していきます!!

評価損について

こんにちは!

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。

さて、本日は評価損についてお話いたします。

 

これまでにも、交通事故の評価損について、お話させていただきました。評価損(格落ち損,評価落ち)については、いくつか裁判例上,評価損の有無・程度の判断要素として考慮されているものがあります。
① 初年度登録から事故時までの時間的経過の長短
② 走行距離の長短
③ 損傷の部位・程度
④ 修理の金額・程度
⑤ 車両の価値(高級車か否か等)
⑥ 車両の希少性(ヴィンテージカー等)

 

その上で、どのように評価損の算定されているかが問題となります。この点、裁判上、修理額を基準とし、その約10~30%を評価損額とする例が多いとされています。賠償実務としては、これまでの要素を勘案したケースがあります。

 

例えば、外観(美観)上の不具合が残る場合は修理代の20%中古車市場において売却価格の下落を招く程度の事故歴であれば(取引上の評価額)修理代の10%あたりを指標にすることも考えられます。

 

そして、評価損をどのように立証するのかが問題となります。評価損の立証・認定方法については、事故車両を売却したことにより現実化した「差額」の賠償を求める場合や機能上の欠陥を評価損として請求する場合があります。
取引上の評価損を請求する場合に請求にあたっては少なくとも中古車市場において当該事故車両の売却価格の下落を招く程度の事故歴の立証が必要となります。

 

お困りの方はかがりび綜合法律事務所までご相談ください。宜しくお願いします。