こんにちは!
かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です?
本日は、交通事故での代車費用について、お話いたします!
交通事故に遭った際に、自動車を修理したり、買い換えるまでの間、持っていた自動車が使えなくなりますので、その間、代車を使う必要があります。
交通事故においては、被害者に代車を使用する必要性・相当性が認められることが代車費用が損害として認められるための要件となります。
まず、大前提として、 代車使用の事実が必要です。
すなわち、実際に被害者が代車を使用していることが必要になります。この点で問題となることはあまり無いと思います。
次に、代車使用の必要性・相当性が問題となります。ここで、代車使用の必要性はある程度みなさんもご理解いただからと思います。代車ないと不都合なのは明らかだからです。
ここで、最大の争点は相当性、いつまで代車を使えるのか、どのクラスの代車を借りれるのか、という点になります。
事故車両が高級外車であっても、代車費用額は基本的に国産高級車を借りる場合に要する費用額の範囲内とされています。国産高級車の場合らその車種の通常のグレードの車両を借りるのに必要な費用の限度で損害として認められることになります。
ただ、これも保険会社と修理工場やディーラーの配慮でどこまで代車の空きがあるかとかも影響されることになります
代車使用期間については、修理の場合には事故車両の修理に必要・相当な期間とされます。
全損の場合ら買い換えることになります。事故車両と同種・同程度の中古車の買い替えに必要・相当な期間に限られますが通常約2週間~1か月とすることが多く、買い替え期間として特段の事情がない限り30日間を超えることはないとした裁判例もあったりします。ここも保険会社との交渉次第では長くなりますが、保険会社と連携して連絡を密にしておかないとあわててもめることがあります。