弁護士野条健人の交通事故ノート

交通事故の被害者に役立つ情報を発信していきます!!

交通事故の付き添い費用と立証

 こんにちは!

 かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。本日は、交通事故の付添費用とその立証問題です。
 なかなか交通事故が起きたときにしかこの付添費用は考えないのですが、それでも実務では重要なカギを握ることが多いです。
 それに加えて、さまざまな論点があり、複雑ですので、以下で解説していきたいと思います!

第2 付添いの事実
実際に付き添いと評価できる行為をしたことが必要。
× 単なる見舞い
× 医師の説明を受けて手続きをしただけ
△ 被害者が面会謝絶の期間や集中治療室に在室している場合の待機


第3 入院付添費の金額

1 考え方
実際に被害者が近親者付添人に対して費用を支払うことは稀だが,「両者の身分関係上その出捐を免れていることが多いだけ」の理論で近親者の提供した付添看護の労働を金銭的に評価した金額の債務を近親者に対して負っている=損害とみなしている。

2 日額
・ある程度定式化されている。
6500円(赤本)
5500~7000円(青本
6300円(黄色本),
6000円(大阪地裁における交通損害賠償の算定基準)。
・ただし,被害者の状態が極めて重篤な場合や,被害者が年少である場合など,長時間の付き添いや負担の思い濃密な介護が必要となった場合には,8000~8500円が認定されている場合もある。
一方で,付添時間が短い場合や,肉親の情誼の意味が強く特段医療上介護上の行為をしていない事案で入院付添費を認める場合,付き添いの実態が乏しい事案で入院付添費を認める場合などは1000~2000円とされることが多い。

3 期間(日数)
・入院の全期間ではなく,実際に付き添った日数のみ。証拠上,付き添った日を認定するのではなく,「土日のみ」「○日に1回」など,概括的な認定がされる。
・入院期間が長期にわたり,その間病状が徐々に回復し,付添看護の必要性も減少しているものについては,急性期のみ入院付添費を認めるもの,金額を逓減させるもの,全期間を通じて平均して基準額よりも低い金額としたりする裁判例有り。

4 人数
・1人しか認められない場合が多い ∵付き添いの必要性
・2人以上が付き添う必要性があると認められる場合には,複数名の付添看護費を認めた裁判例もある。
・危篤状態での駆けつけの場合には,複数人または基準より高額の入院付添費を認めているものもある。
鹿児島地裁鹿屋支部平成21年1月29日
事故当時12歳,びまん性軸索損傷他の傷害の事案について,複数の近親者によって交代で24時間看護が必要であったと認定され,母親日額8500円,その他の親族日額5000円を認定。
名古屋地裁平成26年4月22日
事故当時62歳の男性,外傷性くも膜下出血,事故直後から強い興奮状態・見当識傷害,暴力的な行動ありの事案について,2人がかりないし交代での付き添いが必要であったと認定され,日額8000円を認定。

5 付添交通費,付添宿泊費
・相当な範囲で損害として認められる。ただし,付き添いにおいて当然発生するものとして,日額の基準額に含まれているとして別途計上しないとする裁判例もある。
・遠方に住む両親が飛行機を利用して駆けつけたり,宿泊を要した場合など,著しく高額な費用を支出した場合は?
最高裁昭和49年4月25日 
母の危篤状態のためにウィーン留学中の娘が飛んで帰った事案について,飛行機代は「通常生ずべき損害」に該当すると認定。

6 近親者の休業損害
・付添をした近親者の休業損害は,関節損害であり,直ちに被害者の損害として認定できるものではない。なので,休損相当額を基礎として日額を算定することはほとんどない。
・その近親者が休業して付き添う必要性が認められるのであれば,その者の休業損害相当額を基礎として入院付添費を算定することが可能だが,そのような必要性が認められるのかは疑問。裁判例の中には,近親者の休業損害を考慮して,入院付添費を認めたものもある。
・職業付添人の費用を超える休業損害相当額の付添費用は認められない。

7 まとめ
入院付添費の認定は,裁判例によってばらつきがある(裁判官の裁量にゆだねられる部分が大きい)。主張立証頑張るしかない・・・
受傷の部位,程度,被害者の年齢等の事情から,
① 医療上・介護上,付添の必要性があること(具体的に何をしたのか)
② 肉親の情誼として付き添うことが社会通念上相当であること
+実際に付き添ったこと

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