弁護士野条健人の交通事故ノート

交通事故の被害者に役立つ情報を発信していきます!!

介護付添費用についてです!

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 

 

本日は、介護付添費用についてです!

 

将来における介護付添費用については、高次脳機能障害等の重い症例とともに出ることや高齢者の場合に問題となりやすいとされています。

 

 

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症状の程度や患者の年齢を考慮して認定されるが幅がかなり広いことがあります。
 近時の裁判例の傾向としては、近親者が67歳になるまでは近親者による介護を前提とした金額算定を行い、それ以降については職業的付添人による介護を前提とした金額算定を行う傾向にありますね!
 被害者死亡後については、介護費用は否定されることになります。お困りの方いましたらご相談ください!

 

 

 

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