弁護士野条健人の交通事故ノート

交通事故の被害者に役立つ情報を発信していきます!!

通院に付き添った場合に費用はでるのか?

 

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 

本日は、通院に付き添った場合に費用はでるのか、ということについてです。


これについては、医師の意見、または受傷の部位、程度、および被害者の年齢などから付添いが必要と認められる場合に認められるとされています。

 

 

 

判例では、年少者が被害者で、親が付添をする場合付き添った親の休損を参考にする裁判例がありますが、基本的に年少者の場合には付き添い費用が出ることが多い印象です。

 <入院の必要性や入院介護の必要性についてはコチラ>

 

 

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交通事故被害のことでお困りごとありましたら、ご連絡ください!何卒宜しくお願いします!

 

<解決事例は以下、コチラから>

 

 

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