弁護士野条健人の交通事故ノート

交通事故の被害者に役立つ情報を発信していきます!!

入院における個室利用の必要性について

f:id:kagaribi-kotsujiko:20200321130207j:plainf:id:kagaribi-kotsujiko:20200321130207j:plainこんにちは!かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です(^^)

さて、本日は入院時の個室代がきちんと支払われる場合とは!?です(^^)

入院時の個室代なんて、事故により入院しているんだから個室代が支払われるのは当然でしょう!?と思われる方も多いとおもいます。


ところが、裁判例によっては当然ではなく、個室を用いる必要性および相当性がなければ個室代は自己負担とされることがあります!

相手方保険会社は、このような裁判例を上手に使って個室代を支払わないことがありますので、こちらも理論的にきちんと主張できるようにしておく必要があります!

この事例でも個室代が争われましたが、きちんと最終的には全額支払ってもらいました!


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さて、そもそも、治療費はどの範囲まで支払いがなされるのかということですが、治療費は治療が必要であればもちろん支払われるべきです。症状固定の考え方もありますので、どこまでが症状固定なのかは主治医や弁護士とも相談しながら決めていく必要があります(治療の打ち切りについての対応についてもお話したいところです)


そうすると、このような考え方からすると、個室利用の場合も同様に受傷内容から個室利用が必要かつ相当な場合には認められていきます。


他にも空きベッドがなく、やむなく個室を利用する場合には損害として認められることもあります。
当職も手術後の感染症予防の必要性等を立証したこともありますね!
具体的な立証は昔いですが、受傷の事実、傷病名、治療経過等を各診療機関作成の診断書から立証するかほか、個室の必要性の具体的事情及び必要期間が記載された診断書等の証拠を用いる必要があると考えます!
例えば、医療照会の内容には、「手術まで●●による保存が必要であり、また、手術の為、長期にわたり医師又は看護師が常時監視を要し、随時適切な措置を講ずる必要があると認められるため」等、個室の利用を行う必要性についての理由も添えてもらう必要があるでしょう。

このように、個室利用に関してはいくつも実は裁判例がありますが、被害者に有利に用いて被害者救済に充てたいとおもいます!
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https://www.bengo4.com/osaka/a_27100/g_27106/l_339217/#pro2



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