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【示談前に後遺障害申請を行い、後遺障害第8級2号「脊柱に運動障害を残すもの」と認定され、総額約3000万円近くで円満示談したケース】
こんにちは!かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です^^
本日は、野条が過去に扱ってきた事件のなかで、解決事例の紹介をさせていただきます!!
示談前に後遺障害申請を行い、後遺障害第8級2号「脊柱に運動障害を残すもの」と認定され、総額約3000万円近くで円満示談したケースです!
それで、このブログを読まれている方は、これまでの過去の事例やもしかすると相当程度細かい部分をお知りになりたいという方もいらっしゃるかもしれません^^
このため、本日も解決事例の前に使える情報をお伝えしておきます!
後遺障害には、事前認定や被害者請求等の方法がありますが、弁護士が入った場合には被害者請求で行うことが多いと思います。
仕組みはこちらで確認頂けると分かりやすいと思います!
www.giroj.or.jp
後遺障害の申請での結果に納得されない場合には、異議申立をすることになります。
異議申立を行うにあたっては、開示を受けた認定理由から分析を行い、新たな資料に基づいて提出して対応することが多いですね!
例えば、よくあるのが、新たな検査ないし検査結果を提出したり主治医に新しい意見を後遺障害申請書に記載してもらったりすることも効果的です。
損害保険料率算出機構のページにおいても、
審査会では、審査の客観性・専門性を確保するため、日本弁護士連合会が推薦する弁護士、専門医、交通法学者、学識経験者等、外部の専門家が審議に参加するとともに、事案の内容に応じ専門分野に分けて審査を行います。審査会の対象となる事案は特定事案といい、次のような事案が対象となります。
有無責等の専門部会 [対象となる事案]
死亡事案で全く支払われないか減額される可能性がある事案等
異議申立事案
後遺障害の専門部会 [対象となる事案]
脳外傷による高次脳機能障害に該当する可能性がある事案等
非器質性精神障害に該当する可能性がある事案等
異議申立事案
※異議申立事案のうち、新たな資料の提出等によって自賠責保険から追加支払いができる事案や、自賠責保険支払基準に定める各損害項目の認定金額に対する異議申立事案等は、審査会の対象になりません。
ということが記載なされています。
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弊所では、過去にも異議申立の実績がありますので、お困りことがあれば仰っていただければと存じます(脊柱の運動障害の解説はどこかでさせて頂きます!!)
後遺障害等級認定 慰謝料・損害賠償 人身事故
依頼主 10代 男性
1 相談前について
コンビニエンスストア店員の依頼者様は、お母様とともに事務所を訪れました。お母様より依頼者様がまだ腰を痛がっている様子ですが、治療の効果もあまりないので少し上澄みで示談できないかという相談でありました。
2 相談後について
弁護士が診断書等の内容を検証し、依頼者様の腰の痛みの様子から後遺障害申請を強く進めるように助言し、依頼を受けました。そうすると、後遺障害申請の結果、後遺障害第8級2号「脊柱に運動障害を残すもの」に該当し、交渉の結果、相手方保険会社と約3000万円近くで示談することができました。
3 野条 健人弁護士からのコメントについて
本件は控えめな依頼者様と交通事故について全く知識がないお母様が相手方保険会社の進め方で進められ、あやうく示談までする一歩手前でした。実際にはこのようなケースがありますが、早めに弁護士に相談して頂き、方針を立てて交渉したり後遺障害申請をすることにより適切な賠償が受けられることがあります。
本件では後遺障害による逸失利益も争点となり、依頼者様の労働能力喪失率が争われた際にも依頼者様から丁寧に聞き取り、どのような職務が事故前後で出来なくなっているか等を主張立証してきました。 このように、弁護士が介入することにより為すべきこともありますので、まずはお気軽にご連絡くださいますようお願いします。
https://www.bengo4.com/osaka/a_27100/g_27106/l_339217/