弁護士野条健人の交通事故ノート

交通事故の被害者に役立つ情報を発信していきます!!

後遺障害知識編 神経症状における後遺障害の異議申立書について

  
  こんにちは!かがりび綜合代表弁護士の野条です!!

本日は、神経症状における後遺障害の異議申立書についてです。

  これまで、むちうち傷害で後遺障害が認定されるための問題や、むちうち損傷で後遺障害等級を獲得する、といったように、神経症状における後遺障害についてはいくつもテーマで取り扱ってきました!!

 
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この最後の事例は非常に参考になる事例だと思います!!この最後の事例は、後遺障害が出なければ休業損害も出さないと保険会社の担当者が述べており、理由不明どころか支払われる金額も85万円程でしたが、後遺障害がみとめられるといなや、最終的には400万円が総額で支払われるというケースでした。このように後遺障害が認定されるかどうかで被害者の補償金額が大きく変わってくるということになります!!


以下では、神経症状における後遺障害の異議申立書について、被害者の皆さんにお役に立てるように当職としてこのようにした方がよいのではないかということを述べていきます!

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1 まず、再度後遺障害診断書の内容をきちんと主張する。

  後遺障害診断書の内容は、非常に重要です。自賠責調査事務所に本件の後遺障害内容を振り返って検討してもらうためにも必要なことです。具体的には、例えば、後遺障害診断書には、傷病名として、〇〇、〇〇、〇〇等の傷病名の記載があります。自覚症状においても「〇〇、〇〇〇、〇〇〇〇」等の症状がなされております。このことから、本件事故により疼痛が残存していることが分かります。等のように、本件疼痛が事故によるものだということを主張する必要があるでしょう。特に、14級の神経症状は、14級「障害の存在が医学的に説明可能なもの」といえるかどうか、現在の、事故により身体に生じた損傷(頚椎捻挫、腰椎捻挫など)によって発生していると説明可能であるかどうか、という枠組みにあてはまるのかどうかが重要になります(この説明可能性は結構くせものだと思っています。。)

2 他覚症状や各種テストの検査結果についてもきちんと主張する。

  これは、後遺障害の申請段階では、行っていないこともあります。その場合には医療照会や追加の検査をしてもらい、書証としてきちんと残しておきましょう。
  例えば、他覚症状欄には、しびれの箇所が記載されていること、各種テストの結果でも陽性反応が出ている箇所があること、頸部神経症状については別紙において、握力が5kgに低下し、スパーリングテストないしジャクソンテストでも陽性反応が出ていること、これらを述べることにより、本件交通事故後の治療内容と整合的であり、申立人は、本件事故という外傷により頚部及び腰部を負傷したことを主張していくべきでしょう。

3 自覚症状を裏付ける客観的な医学的所見があること及び将来においても回復が困難と見込まれること

  これまでに説明した受傷態様、治療内容、治療期間、現在の症状等を総合的に考慮すれば、申立人の症状は将来においても回復困難であると考えられることを述べるのがよいですね。


 このように、申立人の残存症状は、受傷時の状態や治療の経過などから連続性・一貫性が認められる医学的に説明可能な症状であることを指摘し、残存症状が、申立人の日常生活や仕事において著しい影響を及ぼしている点も含めて、異議申立をしていくことが重要だと考えます。 


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