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こんにちは!かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!
本日は、「むちうち損傷で後遺障害等級を獲得する&その後にどうするか」編です!
前回、「むちうち損傷で後遺障害等級を獲得する」をテーマにお話しさせていただきましたね^^
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下記のケースでも、後遺障害14級認定するに際して、神経症状にこだわり医師に記録してもらったり、医療照会を行ったりしました!!
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後遺障害14級9号については、他覚所見がない場合であってもこれまでの事故態様や症状、経過等から将来においても回復が困難といえるかどうか、労働能力喪失の程度等も重要です。
この観点から、頸部痛の方であれば、以下のような内容も検討する必要があるでしょう(当職が用いている内容も抜粋してみます!)
1 上記患者の頸部神経症状をご教示ください。
2 頚椎捻挫については、後遺障害診断書の自覚症状からは、「●●」との記載がありますが、具体的には、医学的にはどのような理由から、このような症状が現れるものなのでしょうか。
3 2で圧迫が認められる神経を考えられるもので結構ですので、ご教示下さい。
4 頚椎捻挫については、今後、将来においても回復が困難と見込まれる障害とは捉えがたいと自賠責調査事務所は判断しておりますが、先生のお考えをご教示ください。
5 結論として、以上の神経学的所見から頸部神経症状のうち医学的に証明、説明が可能な症状はありますでしょうか。その具体的理由をご教示ください
このような形式で医療照会してエビデンスを増やすことも大事です!
後遺障害が獲得できた場合には、このような適切な補償を主張していく必要があります!
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後遺障害事例で、損害賠償が大きくなるのはどうしてなのか?
それは、お分かりだと思われますが、後遺障害の程度により一定の期間労働能力が低下し、損害が生ずるからだと当職は認識しております。
例えば、この判例においてもそうですね。
○固定時36歳・女・エステティシャン、ラウンジホステス及び不動産業のデータ入力作業従事の後遺障害(併合14級:頸椎捻挫後の項部の凝りと痛み=14級9号、左肩関節の疼痛=14級9号、左膝痛み、左片脚起立屈伸やや不安定、円力で走れない等、左肘の詰まったような痛み=14級9号)につき、単なるいわゆるむち打ち症ではないとして、31年間10%の労働能力喪失を認めた例(大阪地判平221.25 自保ジャーナル1835号43頁)。
どこかでまた、これについてもお話しておきたいと思います!
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