弁護士野条健人の交通事故ノート

交通事故の被害者に役立つ情報を発信していきます!!

【コラム】整骨院施術が交通事故による損害といえるかどうか


 こんにちは!

 かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。

 本日は、【コラム】整骨院施術が交通事故による損害といえるかどうか、です!

 これまでにも追突事故等をはじめ、むち打ち症状が出てきた際の神経症状による解決事例や後遺障害事例を解説させていただいてきました!^^

 【解決事例】

 
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 【神経症状の後遺障害について】

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 さて、整骨院施術については、相手方保険会社より、整骨院施術費は本件事故との相当因果関係を欠き、損害として認められない旨と主張されることがあります。

 しかしながら、施術費が賠償の対象となるかについては、①施術の必要性があること、②施術に有効性があること、③施術内容が合理的であること、④施術期間が相当であること、⑤施術費が相当であることの各要件を充足することを要する場合には(東京地裁平成16年2月27日判決、平成21年6月17日判決等)賠償の対象となる裁判例もあります。このため、 仮に医師の許可がないとしても、それは施術の必要性を判断する一つの要素に過ぎず、医師の許可がないからといって、直ちに施術の必要性が否定されるわけではないと考えております。


 そこで、ポイントになる箇所を説明していきますと、施術の必要性についてですが、本件事故により頚椎捻挫、腰椎捻挫等の傷害を負っているのか、どうか、これらの部位の疼痛があっため、施術の必要がある具体的な理由が必要だと思います。これは整骨院の先生に聞けば教えてくれると思います。また、施術の有効性についてであるが、実際にどのような効果があるのか、効果がなければ継続して治療する意味がどこまであるのか疑問になってしまいます。このあたりは、保険会社に提出する施術証明書及び施術明細書に記載がなされていると思います。
 例えば、「●●の圧痛及び運動痛は軽減した」「(●●の筋緊張が緩和し、●●への神経症状は軽減した」や「当初に比べ症状は軽減した」「●●への神経症状は改善した」のように、どのように施術によって症状が改善しているかが重要となります。また、「適宜保存療法にて、頭部及び悪心が消失し、当初に比べ軽減した」「適宜保存療法にて、圧痛及び運動痛が軽減し経過良好である」のように施術によって症状が改善していることが分かることも大事でしょうね。

 施術内容の合理性については、電気、マッサージ等の療法が行われているように、通常の施術の内容であれば合理的であるといえると思いますし、施術期間も相当に長くなければ問題がないと思われます。

 これ以外にも交通事故でお困り方は一度ご相談くださいますようお願いします!

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野条 健人弁護士(かがりび綜合法律事務所) - 大阪府大阪市 - 弁護士ドットコム