弁護士野条健人の交通事故ノート

交通事故の被害者に役立つ情報を発信していきます!!

【知識編】末梢神経障害について


 こんにちは!かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 本日は、末梢神経障害について、お話いたします!

1 末梢神経障害とは

  末梢神経障害とは、後遺障害等級表の「神経系統の機能又は精神」の障害を指します。これまでの事例でもたくさん扱ってきましたが、末梢神経障害が原因となり、肩関節、手関節などの身体部位に機能障害が生じた場合には、機能障害に関わる等級が認定されます。基本ラインとしては、末梢神経障害では、局部の神経症状として、非該当か、14級か、12級かが問題になることが多い印象です。


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2 末梢神経障害の症状としては

  末梢神経障害の症状としては、大きく運動麻痺と感覚障害に分類されます。運動麻痺としては、中枢神経(分かりやすくいえば脊髄)と末梢神経(細かい神経、一般的にむちうち症状などはこちらが多いかと)に分けられます。中枢神経としては、筋緊張亢進 健反射亢進 病的反射出現 筋萎縮の有無、末梢神経としては、末梢神経の損傷部位遠の支配筋に生じ、筋緊張の低下、健反射の減弱・消失、筋萎縮が出現という感じです。握力検査低下しているとかそういうのも重要になってきます!なお、よく聞くかもしれないですが、神経根の障害の有無については、筋力(運動)テストによる筋支配、感覚障害のデルマトーム、腱反射を調べる必要があります。

3、末梢神経障害の認定基準

(1)末梢神経障害の等級
  12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの(「障害の存在が医学的ないしは他覚的に証明できる」)か、
  14級9号  局部に神経症状を残すもの(「障害の存在が医学的に説明可能」)ということになってきそうです。

4 これまでの復習にもなりますが

  これまでの復習になりますが、末梢神経障害が後遺障害として認定されるか、認定されるとしてもその賠償金額で増額の余地がないのか、この視点が被害者側では重要になってきます。

  以下で、是非見て頂きたい内容をピックアップしておきましたので、必要でございましたら見て頂き、お困りの方は遠慮なくお問い合わせください。
  
  宜しくお願いします!

 
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野条 健人弁護士(かがりび綜合法律事務所) - 大阪府大阪市 - 弁護士ドットコム