弁護士野条健人の交通事故ノート

交通事故の被害者に役立つ情報を発信していきます!!

脊柱に運動障害を残すもの

こんにちは!

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

本日は、脊柱に運動障害を残すものについてお話いたします。

まず、交通事故で脊柱に運動障害を残すものとなり、後遺障害と認められることがあります。後遺障害等級表にあるものを確認します。

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1 後遺障害等級表にあるもの
自賠令別表第2 変形障害 運動障害
第6級5号 脊柱に著しい変形を残すもの 脊柱に著しい運動障害を残すもの
第8級2号(変形障害は相当等級) (脊柱に中程度の変形を残すもの) 脊柱に運動障害を残すもの
第11級7号 脊柱に変形を残すもの

2 認定の前提されます
  障害等級の認定は脊柱のもつ機能に着目しているため、主として頭部の支持機能を担っている頚椎と,主として体幹の支持機能を担っている胸腰椎にて分け原則として頚椎と胸腰椎を異なる部位として取扱い,それぞれの部位ごとに等級を認定されます。
  このため、頚椎と胸腰椎のそれぞれに変形障害または運動障害がある場合には、それぞれ等級認定して、併合の方法を用います。頚椎に変形障害と運動障害が生じた場合にはいずれか上位の等級を認定されるということになっています。

3 脊柱変形の認定方法
  6級と8級は、脊柱の後彎の程度とコブ法による側彎の程度により認定され、これらに達しない変形で一定の要件を満たすものが11級に該当することが多いのが印象です。
  脊柱圧迫骨折等には,脊椎圧迫骨折のほか,脱臼等が含まれますが、6級と8級の5種類のいずれのパターンにおいてもX-p,CTまたはMRIで骨折等を確認できる場合が前提になります。
  

4 脊柱の運動障害
  脊柱の圧迫骨折等の器質的変化の存在が前提になります。これがなく運動制限が生じていても局部の神経症状としての等級が認定されるにとどまることが多いでしょう。
  脊柱の運動は頚部とその他の部分である胸腰部の2つに区分して測定して行われます。また,原則として自動運動による可動域を測定し、参考可動域角度との比較により制限の程度を評価します。

5 荷重機能障害
  等級表にはないが、原因が明らかに認められる場合であり、頚部及び腰部の両方の保持に困難があり、常に硬性補装具を必要とするものを第6級相当、同様に頚部または腰部のいずれかの保持に困難があり、常に硬性補装具を必要とするものを8級相当とされることになると思われます。


お困りの方は、かがりび綜合法律事務所までご相談ください。

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