こんにちは!かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です(^_^)
本日は、交通事故においての、変形障害と障害認定基準についてお話いたします!!
以前にも、脊柱の変形障害についてお話させていただきました!!
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1 判断ポイントについて
まず、裁判所については概ね自賠責の判断基準に沿って、運動基準の等級評価を行っています。
X線写真等により確認できるもの,脊椎固定術,明らかな器質的変化があるのかどうかを検証したり、第3,第4腰椎圧迫骨折が原因であれば、胸腰椎部の屈曲及び伸展の合計の可動域が参考可動域角度の1/2以下に制限されるような運動障害が生じるかどうかを見ている裁判例もあります。
気にしなければならないのは、圧迫骨折の存否(画像で確認できるか,陳旧性ではないか)という点もあります。腰椎圧迫骨折の有無につき医師意見書が対立することもありますから、事故態様,症状,治療経過から圧迫骨折があるかどうかという点にも注目する必要があるでしょう。
実際にも、ヘルニアが一貫して認められる,神経症状が支配領域と一致,手術による神経症状の軽減の経過から,C6神経根圧迫が認められるとして,手術と事故との相当因果関係を認める事例もあります。
医学的な一貫性や相当因果関係の立証についてはどの事故においても重要なのはこれまでご説明しているとおりです!
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大事なこととしては、まずは医証です。MRI撮影はマストだと思っています!さらには自覚症状の裏付けも大事です。これがなければ異常がないかもわからなくなります。椎体の変形の態様,程度その裏付けこれが大切です。
交通事故の後遺障害でお困りの方いましたら、かがりび綜合法律事務所までお問い合わせください!