弁護士野条健人の交通事故ノート

交通事故の被害者に役立つ情報を発信していきます!!

11級の脊柱変形での労働能力の喪失自体

こんにちは!


かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です^_^


さて、交通事故の後遺障害逸失利益については被害者の職業、神経症状その他の症状の有無及び内容等を総合的に考慮して判断することになることはこれまでにも述べてきたとおりです。

 

<後遺障害の逸失利益

 

 

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交通事故関係訴訟の実務では、11級の脊柱変形であっても動きに問題がなかったり疼痛もそれほどでもないような場合でも、労働能力の喪失自体を争われたり、喪失率や期間を大幅に減らした主張をされることもあります。

<11級の後遺障害>

 

 

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 交通事故の被害者が仕事を辞め、腰が痛くて長時間働くのが辛く、これまでやっていたよう肉体労働関係の仕事で採用されないなとの実情を述べると、相当程度の金額を認めてくれた事例もありました!

 

<介護職等の重労働による労働能力低下の事例>

 

 

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 お困りの方はかがりび綜合法律事務所までご相談ください!何卒宜しくお願いします^_^

 

 

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