弁護士野条健人の交通事故ノート

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後遺障害の知識編 脊柱変形について

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 こんにちは!かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です^^

本日は、以前お伝えしていた脊柱変形における後遺障害認定後の逸失利益について、です。

 さて、後遺障害の認定基準については、以下で記載しておきます。こちらについては他のページでも記載がなされているとおりだと思います!

1 6 級 5 号について

脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの

① 2 個以上の椎体の前方椎体高が当該後方椎体高と比べて減少し、その減少した合計が被災した 2 椎体の後方椎体高の 50 %以上になっていること、②コブ法による側彎度が 50 °以上であるとともに、 1 個以上の椎体の前方椎体高が当該後方椎体高と比べ減少し、かつ、その減少した合計が被災した 1 椎体の 50 %以上になっていること、

2 8 級 2 号について

脊柱に運動障害を残すもの、

① 1 個以上の椎体の前方椎体高が当該後方椎体高と比べ減少し、かつ、その減少した合計が被災した 1 椎体の後方椎体の 50 %以上となっていること、

②コブ法による側彎度が 50 度以上であること、

③ XP 写真等により、環軸椎に脊椎圧迫骨折または亜脱臼による変形が確認できる場合もしくは、環椎と軸椎との固定術が行われた場合で、以下のいずれかの変位が認められるもの、
イ 60 °以上の回旋位となっているもの、
ロ 50 °以上の屈曲位または 60 °以上の伸展位となっているもの、
ハ矯正位の頭蓋底部の両端を結んだ軸椎下面との平行線が交わる角度が 30 °以上の斜位となっているもの、

3 11 級 7 号について

脊柱に奇形を残すもの、

① XP 写真等により、脊椎圧迫骨折または脱臼が認められるもの、

②脊柱固定術を行ったもの、ただし、脊柱固定術を行った脊椎間に癒合が認められないものを除く、

③ 3 個以上の椎弓切除術または椎弓形成術を受けたもの

 このブログでは、認定された後の逸失利益についてさらに解説していきたいと思います。

 さて、脊柱変形は、文字どおり、脊柱に変形を残す後遺障害です。少し細かい事情になりますが、労災制度の運用に準じて行われている自賠責制度の運用においては、平成16年6月4日付厚生労働基準局長通達(基発第0604003号)による労災制度における認定取扱いの変更に合わせて、自賠責制度の運用においても、平成16年7月1日以降に発生した交通事故の場合、脊柱に著しい変形を残すものは6級5号、脊柱に中程度の変形を残すものは8級相当、脊柱に変形を残すものは11級7号に認定されています。

 ここで、逸失利益についてどうして問題になるのか、労働能力喪失率及びその期間にあてはめて検討していけば良いのではないかと思われる方も多いかと思います。ただ、実際に具体的に労働能力が喪失したのか、その損害の程度、内容は個別的にみられるというところはこれまでどおりお伝えしてきました。

 例えばですが、このページを参照頂ければお分かりだと思います!

 
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 脊柱変形については、労働能力喪失率について、一般には、自賠責制度の運用において用いられている当該当級の労働能力喪失率表に従って労働能力喪失率が認められていますが、変形が軽微な場合には、実質的にはそこまで労働能力に影響があるわけではないのではないかという議論があります。この事例でも同じようなことが相手方保険会社からの述べられることがありました。

 
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 ただ、相手方保険会社から脊柱変形が軽微であったとしても、変形が軽微である場合には労働能力喪失率表の労働能力喪失率をそのまま認めるわけにはいかないので、反論を行う必要があります。
 さらに、脊柱の器質的損傷があるものの、被害者が若年者であり、脊柱の支持性と運動性の低下が軽微であるような事案においては、後遺障害の残存期間及びその程度を予測することが難しいことを考慮して、労働能力喪失期間を分けたうえ、期間ごとに労働能力喪失率を逓減することも主張していく必要があるかと考えます!(労働能力喪失率の認定 赤い本 2004年版)

 脊柱変形は、脊柱の支持性と運動性という機能を減少させるものですから、まさに将来において運動能力の低下をさせることが大いにありえるものです、そういった考え方に立ち返り、医証カルテや医療照会等も踏まえて毅然と主張すべきでしょう!
 
 お困りごとございましたらお一人で悩まずにご相談ください。宜しくお願いします!!

 
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https://www.bengo4.com/osaka/a_27100/g_27106/l_339217/#pro2


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