弁護士野条健人の交通事故ノート

交通事故の被害者に役立つ情報を発信していきます!!

【知識編】事故により退職or解雇された場合の休業損害はどうなの??


 こんにちは!かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です^^

 さて、本日のテーマは、事故により退職or解雇された場合の休業損害はどうなの??ということです。

 実は、このテーマは、直接事故に遭われた方でしか体験しない問題なのですが、それなりに争点になることがあります!

 休業損害自体には、これまで幾つかお話させて頂いたこともありました(以下、また見て頂ければと^^)!

kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com

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どちらかと言えば、この休業損害の必要性のテーマに近いかもしれないですね!

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さて、事故により退職or解雇された場合の休業損害はどうなの??

結論から言いますと、事故により解雇され、又は退職を余儀なくされた場合には、その経歴、入社の際の経緯、会社の雇用予定などを考え併せ、交通事故に遭わなければ会社に勤務していたであろう場合には、相当性を有する機関において、休業損害が認められるとされています(東京地裁平成14年11月26日判決、東京地裁平成14年5月28日判決)。

自主退職の際には本当に交通事故により退職したのか、他の原因ではないかと争われることがあります。その場合でも、慰謝料算定の事情として斟酌されることもありますので、一度お困りの方は弁護士さんに相談されるのがよいと思います!

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