弁護士野条健人の交通事故ノート

交通事故の被害者に役立つ情報を発信していきます!!

【解決事例】相手方車両の下敷きになり負傷【当方過失なし・慰謝料満額・休業損害満額で示談成立】

【解決事例】【当方過失なし・慰謝料満額・休業損害満額で示談成立】

 お世話になっております。かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。
 
 本日は、過去に野条が担当であった交通事故の事件を紹介させて頂ければと思います!!

 今、見返すと、確かに神経症状が多いですが、この分野は事故で負傷するとなりやすい分野ですよね。。。

 
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 コロナ情勢も徐々におさまり、交通事情も元に戻っていますが、その分事故の確率が高まっています。

 交通事故でお困りの方は弁護士の野条まで是非ご相談ください。関西一円幅広く対応しておりますので何卒宜しくお願いします!





第1 はじめに

 1 Xさんは、一般事務で仕事をしている方がでしたが、信号機のある交差点を青色信号にて電動自転車で直進していたところ、相手方車両が左折してそのまま後方確認をしないで後退してきました。このため、その後退してきた際にXさんは衝突され転倒しました。
Xさんは転倒しているにもかかわらず、そのまま後退してきて転倒した自転車の上に乗り上げ、相手方車両の下敷きになりました。

 2 傷害の内容及び治療経過
Xさんは、本件事故により、中心性脊髄損傷、腰椎捻挫、左上肢下肢打撲傷等の傷害を負い、休業損害の内払いがなされないことにより弁護士に依頼することになりました。

第2 交渉の経緯

1 損害及び交渉経過等
弁護士としては、大阪弁護士会緑本を基準に算出した上で請求を行っているが、相手方保険会社はこれに対して訴外を理由に緑本の80%にとどまる数字を提示していましたが、これは低額であり、妥当ではないと考えて、再度ねばり強く交渉していきました。
また、相手方任意保険会社は、休業損害は一部機関のみと主張してきましたが、これについても妥当ではないと考え、これを後遺障害の診断書やこれまでの治療経過から主張していきました。
本件交通事故後の治療内容と整合的であり、Xさんが本件事故という外傷により負傷したことが認められること、Xさんが現在も日常生活の上で、頚部に耐え難い痛みを感じて生活をしていること、各種テストにおいても異常な数値となっており、しびれが残存していることなどのこれらの他覚所見からしても、これまでに説明した受傷態様、治療内容、治療期間からしても、全ての期間において休業の必要性があったと考えるのが相当であることについても主張していきました。
さらに、相手方保険会社はXさんに10%の過失があった旨を主張するが、本件事故態様からXさんの過失はないことは明白である。本件事故は、Xさんが電動自転車で信号機のある交差点を青信号にて直進で進入していたところ、相手車両が左折して後退していたところ、自転車に衝突し、こちらの言い分が認められました。
   このため、相手方に著しい過失があったと考えざるをえない事故であり、X氏さんに過失があるとは考え難いことを述べていきました。


2 当方過失なし・慰謝料満額・休業損害満額で示談成立
    最終的には、相手方保険会社とは示談交渉では解決せずに、紛争処理センターを利用しましたが、こちらに有利になることで解決できました。


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