こんにちは!かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。
さて、本日は、休業の必要性に関する医療照会についてお話しいたします!!
休業損害の立証については、以前解決事例などでもお話ししてきましたね^^
kagaribi-kotsujiko.hatenablog.com
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今回は休業の必要性についてです!!
おさらいになりますが、休業損害とは、交通事故により仕事や就業につけなかったことにより休まざるを得なくなった際に発生する財産的損害です。一般的には、事業者から休業損害証明書を出してもらったり、事業者の場合には自己申告し、休まざるを得なくなった損害分を相手方保険会社に請求いたします。
ところが、休業損害を巡っては事故との因果関係の有無が争点となることが多いです。すなわち、それは果たして事故により休まざるを得ないものなのか、休業の必要性があるのか、客観的に見て相当なのか、というところが議論になりやすいです。
例えば、酷い話に思われるかもしれませんが、交通事故により3ヶ月が過ぎても、事故後むち打ちの痛みに悩まされていて仕事ができないとします。
この場合、自覚症状しかないのであれば、保険会社は客観的に見てもそれは事故により休む必要性がないと思われるので、休業損害は出しませんと述べてくることもあります(こうなったら弁護士さんに相談してください。できればその前から相談してもらうことがよいです)。
そうすると、交通事故被害者としては、交通事故により現在も休業する必要性がある、ということを客観的に立証する必要性が出てきます。もちろん客観的ということになってきますと、医証(カルテ)や医療照会が重要になってきます。
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結局立証するための書証を収集するという点では、これが似ていると思います^^
ただ、病院の先生も休業の必要性について逐一カルテや診断書に書いてもらっていることはないと思われますので、医療照会をして、現在の休業の必要性を詳細に記載してもらう必要があるということになります。
それでは、医療照会、どういう内容にしたらいいのですか?という声も多いと思いますので、サンプル例として以下載せておきます^^
このようなことで、おこまりの方がいましたら、1人で悩まずに一度弁護士さんに相談されることをおすすめいたします。
休業の必要性に関する医療照会の質問事項のまとめ
1 ●●年●月●日以降、●●治療を行った理由をご教示下さい。これは休業をせざるを得なくなったこととの関係はありでしょうか?
2 ●●年●月●●日に治療を再開した理由をご教示ください。これは痛みが強くなってきたということでしょうか?
【 】
3 上記患者について、●●年●月●●日から●●年●月●●日までの間、その症状から下記業務が不可能な時期はありましたか(業務内容ごとに該当する番号に○を付し、かつ【 】の部分のご記入願います)。
(1)業務のために車を運転すること
① 全期間について不可能であった。
(理由)
【 】
② 一部の期間について不可能であった。
なお、不可能と考えられる期間は、
【平成 年 月 日】~【平成 年 月 日】
までである。
(理由)
【 】
③ 全期間について可能であった。
B 重い材料を持ったり、立ったり座ったりしながら手作業で細かなことを行うこと
① 全期間について不可能であった。
(理由)
【 】
② 一部の期間について不可能であった。
なお、不可能と考えられる期間は、
【平成 年 月 日】~【平成 年 月 日】
までである。
(理由)
【 】
③ 全期間について可能であった。
C 長時間、立位を維持しなければならない業務を行うこと
① 全期間について不可能であった。
(理由)
【 】
② 一部の期間について不可能であった。
なお、不可能と考えられる期間は、
【平成 年 月 日】~【平成 年 月 日】
まである。
(理由)
【 】
③ 全期間について可能であった。
第3 その他、本件に関して、ご意見がありましたらお願いします。
【 】
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野条 健人弁護士(かがりび綜合法律事務所) - 大阪府大阪市 - 弁護士ドットコム
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