弁護士野条健人の交通事故ノート

交通事故の被害者に役立つ情報を発信していきます!!

【コラム】休業による退職した場合の休業補償はどうなるのか?

 

 こんにちは!

 

 かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。

 

 さて、本日は、休業による退職した場合の休業補償はどうなるのか? です!

 

 これまでにもたくさん休業損害についてはお話しさせていただきました!

  

 

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 いわゆる症状固定後の補償は一般的には後遺障害による逸失利益の問題として検討しますが、固定前の休業補償は休業損害とされています。

 休業損害は、勤務先等での仕事を休業していることが前提となりますが、もはや退職している場合は、その時点で休業という概念がなくなる、つまり、実態としては現にお仕事をしていない状態になるため、相手方保険会社から休業補償を出す必要がないのではないかとい言われることがあります。

 

 ここで検討しなければならない点としては、交通事故により退職をしなければならなかったことが相当である場合、逆に言えば、交通事故がなけれvば退職を済んだと考えるのが相当である場合には、その分働けた訳でありますので休業補償を出してもらうべきであるということです。

 

 裁判例でも、神戸地平28年11月30日判例があります。

 

 ここでは「事故後、勤務先である一般社団法人から退職勧奨を受けて合意により退職し、3ヶ月後に大学の事務職員として勤務を開始しているところ、退職は事故と相当因果関係があり、退職後、勤務開始までの3ヶ月間は再就職のために必要かつ相当な期間であるとして、同期間の休業損害を認めた例があります。

 

 退職というのは自らの意思が伴いますから、それは自分の意思で単に辞めただけではないかと言われることもあります。でも決してそういうことではないはずです。かがりび綜合法律事務所では、被害者さんのために引き続き頑張っていきたいと思います。宜しくお願いします!

 

 

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