こんにちは!
かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。
本日は、交通事故における労働能力喪失率の認定、についてお話しいたします!
過去のブログにおいても労働能力喪失については、解説させていただきました!
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さて、交通事故での労働能力喪失率の認定は基本的には、自賠責保険実務でも労災補償における障害認定基準に準拠されていますが、後遺障害等級表と労働能力喪失率表は法規範となるものではありません。
すなわち、労働能力喪失率表はあくまでも参考資料に過ぎません。重要なのは、その後遺障害によって受ける被害者の労働・日常生活上の具体的な不利益の内容・程度とされています。そのため、喪失率表からかなり上下した喪失割合が認定されることもあります。これについては、過去の解決事例についても確認していただければと思います。
★労働能力が喪失しないとされていたものの近時の傾向
では、醜状障害について一定の喪失率を認めたものが出てきている。他にも歯牙障害、生殖器障害、変形障害などでも同様の争いが生じることが多い傾向です。慰謝料ので考慮されたり、あるいは減収が生じていないとしても、その理由が被害者の人一倍の努力や、勤務先の特別の配慮などにある場合には、損害の発生が認められうることがあります。このような観点から検討して、現実に減収が確認できない場合でも損害の発生を認める裁判例は多い印象です。
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