弁護士野条健人の交通事故ノート

交通事故の被害者に役立つ情報を発信していきます!!

脊柱変形の場合、労働能力喪失期間、喪失率はどのように算定すべき

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 

脊柱変形の場合、労働能力喪失期間、喪失率はどのように算定すべきかが問題となります。


高度の脊柱変形については、基本的に現在の後遺障害等級表の等級及び労働能力喪失率表の喪失率を採用すれば足りると考えられています。

脊柱変形が軽微なものにとどまる場合には、このような扱いが相当でないこともあり得ますが、この場合でも、被害者の職業、神経症状その他の症状の有無及び内容等を総合的に考慮して判断することになります。交通事故関係訴訟の実務でも実際にそう考えられることが多いのが印象です。

 

脊柱変形であっても動きに問題がなかったり疼痛もそれほどでもないような場合には、労働能力の喪失自体を争われたり、喪失率や期間を大幅に減らした主張をされることもありますが、労働能力の喪失や被害実態を詳細に述べることで相当程度出されて解決した事例もあります。

 

 

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