弁護士野条健人の交通事故ノート

交通事故の被害者に役立つ情報を発信していきます!!

自営業者の休業損害について

 

こんにちは!

 

かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。

 

さて、本日は、自営業者の休業損害についてお話します。

 

自営業者の休業損害については、なかなか悩ましい問題があります!!

 

解決事例としては、以前お伝えさせていただいておりますので、一度このブログでもご確認ください!

 

自営業者の休業損害としては、①休業の必要性の問題とともに、②1日当たりの休業補償金額がいくらか、という問題があります。

①休業の必要性の問題については給与所得者と類似していますので、本日は、②1日当たりの休業補償金額がいくらか、にスポットライトを当ててお話しします。

 

自営業者は税法上は事業所得者とされています。事業所得とは、基本的には、売上額から原価と経費(主に流動経分であることを理由に否認されるのを引いた金額となります。ここでよく問題となるのが、税務上は過少申告している場合です。この場合には、「自分はもっと稼いでいるはずである」ため、確定申告上の所得はもう少し大きいはずである。理由は〇〇であるからである。というような主張をすることが通常です。

 

しかしながら、これは果たして認められるのでしょうか??

 

答えは、容易に認められることはありません。と言いますのも、裁判所は確定申告の数字はあくまで実際に間違いがないものとし申告されているという前提があるからです。このため、実際には経費や実収入をお金の流れからきちんと立証できて、相当程度の心証が得た場合には、その蓋然性から一定の金額が認められたり、慰謝料などで反映されたりして交渉の方向性をもっていく必要があります。すなわち、交渉だと出来る限りいい数字でかつ落とし所ではないですが、よい数字で終わらせるためのポイントを探るということも被害者側では重要なことだと認識しております!

 

おこまりごとありましたら、かがりび綜合法律事務所までご相談ください!

 

宜しくお願いします^^

 

 

 

 

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