こんにちは!かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!!
さて、本日は、過去に野条が取り扱った事例での解決事例を紹介いたします。
本日の解決事例は、「逸失利益が倍増し、トータル300万円近くで示談!男性主夫の事例」です!
第1 神経症状における後遺障害
後遺障害14級9号については、これまでにも述べてきましたとおり、認められるか否かで後遺障害慰謝料と逸失利益の金額が違ってきます。このため、これらが認められるかは大きな違いがあります。これまでも当職からは、色々な形で神経症状における後遺障害についてお話しさせていただきました。
例えば、
交通事故の状況と、被害者が医師に申告する症状の程度が一致すること
事故発生当初から医療機関へ定期的に通院していること
事故発生当初から被害者が訴える症状が続いており、一貫性があること
後遺障害の症状が重いと認められ、日常生活において症状が継続していること
後遺障害の症状と矛盾のない画像診断や検査結果があること
第2 解決事例の紹介
1 相談前について
相談者さんは、50代男性で専業主夫をしていました。追突事故により頚椎捻挫と腰椎捻挫を負い、神経症状による後遺障害の可能性が出ていました。その後、保険会社の高圧的な態度により交渉が難しく考えたことと、専業主夫による休業損害が認められない旨をいわれ、インターネットで検索して野条健人弁護士に相談をしました。
2 相談後について
相談を受け、後遺障害診断書等を収集して、後遺障害の申請をしました。ジャクソンテストと握力テスト、各種反射測定も行い、後遺障害14級9号が認められました。その後、専業主夫による休業損害も一部認められ、最終的には300万円近くで示談することになりました。
3 弁護士からのコメント
まず保険会社からの高圧的な内容に悩まされていることは割と多いのが現状です。弁護士を入れると、精神的な負担が少なくなり、弁護士に窓口を一本化できるというメリットがあります。
また、後遺障害については特に神経症状の問題が多いのが実情です。これは目に見えず自覚症状があるということが理由です。かがりび綜合法律事務所ではこのあたりのサポートもきちんとさせていただきますので、何卒宜しくお願いします!