弁護士野条健人の交通事故ノート

交通事故の被害者に役立つ情報を発信していきます!!

後遺障害等級12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」

 こんにちは!

 かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!
 
 さて、本日は、後遺障害等級12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」についてです!



 そもそも、後遺障害等級12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」とは、一般的に神経系統の障害が医学的に証明される場合を言います。

 ここで言う「医学的な証明」とは、事故により身体の異常が生じ、医学的見地からその異常により現在の障害が発生しているということが他覚的所見をもとに判断できることを言います。

 従って、症状の原因が何であるかが証明される場合には、「局部に頑固な神経症状を残すもの」があると認められると考えます。

 このため、大事なのは、他覚的知見、これが重要で、神経根へ圧迫や外傷が客観的に証明できるか、MRIや画像所見などが重要になります!

 後遺障害診断書上の傷病名や通院履歴や他覚症状欄の内容、例えば、後頭部、頸部、項部、背部の著明な疼痛が残存しているのか、両手指のシビレと筋力低下が残存しているのか、こういう症状も大事ですが、さらに一つ上のランク、つまり、相当程度の神経の損傷があるかどうか、各種テストでも陽性反応が出ているか、それに符合画像所見が大事になります。
このように、症状の原因は神経の損傷かを客観的いえるか、神経系統の障害が医学的に証明されているといえるかが問題となります。

以下で、後遺障害12級の事案の紹介を再度いたします!

【脊髄損傷(後遺障害12級13号)・労働能力喪失率等が争われ当初より大幅アップで解決、当初の提示より2.5倍近くで円満示談が成立したケース】

依頼主 40代 女性 後遺障害等級認定 慰謝料・損害賠償 人身事故
野条 健人弁護士からのコメント
この事案では、相手方保険会社が顧問医の見解として後遺障害14級程度であることを述べてきましたので、主治医の見解と自賠責で認定された12級13号の理由付けや実際の労働能力喪失内容を具体的に主張していきました。
それでも解決案が提示されず、こちらの言い分も認めなかったため、交通事故紛争処理センターに和解あっせんを求めました。
交通事故紛争処理センターでは交通事故に詳しい専門委員が和解斡旋がなされ、訴訟よりは迅速でかつ柔軟な解決案が出されます。ここで我々が述べている内容を概ね認めていただき示談となりました。
このようにさまざまな解決手段が用意されておりますのでそれぞれの事案に適して対応に当たり、依頼者様のニーズに応えていきたいと思います。
一度お気軽にご相談頂ければと思います。
相談前
依頼者様は、横断歩道中に左折する自動車に巻き込まれ転倒し、頚椎損傷等の傷害を負い、半年間の治療を行いました。治療が終えた段階で。今後の補償(慰謝料の増額)のこと、後遺障害認定の申請についてきっちりと行っていきたいということで、弁護士に相談がありました。
相談後
相談後、弁護士が依頼を受けて後遺障害の申請とともに示談交渉を行ってきました。相手方保険会社は後遺障害12級の程度も懐疑的で争ってきましたが、最終的には12級で逸失利益も大幅に認められ、示談提示の2.5倍近くで示談が成立しました。f:id:kagaribi-kotsujiko:20210122225658j:plain
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