弁護士野条健人の交通事故ノート

交通事故の被害者に役立つ情報を発信していきます!!

【コラム】打ち切り交渉について

 

 こんにちは!

 

 かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!

 本日はコラムになりますが、治療の打ち切り交渉についてです!

 

 これまでにも治療を打切りされたときの対応や解決事例についてお話させていただきました!特に自覚症状のみの神経症状のときに治療を打ち切られることが多いです。

 自賠責保険や健康保険を使って治療をするというのもありますが、デメリットも多いためできれば相手方保険会社の一括対応により治療を続けさせたい、治療を続けたいということが多いかと思います!この場合は、いかに相手方保険会社を説得させ治療を延長させるか、これが重要なポイントです。

 

 このため、治療を行う必要性があるといえるか、これをできる限り客観的な資料に基づき述べていく必要があります。例えば、治療を行う具体的必要性があることを医師から診断書や医療照会により客観化する、また、効果性つまり治療を行っていくことにより効果が出ている、治療を行うことで痛みが軽減している、そうであればまだ治療を行う必要があると思われます。まだ自覚症状を出来る限り客観的資料として残すことも有益でしょう。

 

弊所では日常生活に関する質問を行い、それを回答書で残す、また、軽減度合も指標化することも良いかとおもいます。保険会社の担当者によってはこれらを述べることでさらなる延長が認められたり、いつまでも治療することになるのは困るため、治療の終わりの時期を決めることを条件で延長を認めてくれる場合があります!

 

様々な方法がありますのでお困りの方は一度かがりび綜合法律事務所までご相談くださいね!

 

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